労災の遺族(補償)給付の計算
給付基礎日額と遺族の人数を入れると、遺族補償年金の1年分、遺族特別年金、遺族特別支給金300万円、葬祭料をまとめて出します。日数は e-Gov の法令の別表で確かめた値です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
遺族(補償)給付を請求するまでの手順
- 様式 遺族補償年金支給請求書(業務災害は様式第12号)を用意する
- 証明 勤め先に、災害の原因と発生の状況、平均賃金の証明を書いてもらう
- 書類 死亡診断書、戸籍謄本、生計を同じくしていたことを示す書類をそろえる
- 提出先 勤め先の所在地を受け持つ労働基準監督署長に提出する
- 期限 遺族補償年金は5年、葬祭料は2年で時効になるため、早めに手続きをする
請求できるかどうかや必要な書類は、労働基準監督署の窓口で確認してください
計算方法
遺族補償年金(1年) = 給付基礎日額 × 遺族の人数に応じた日数
遺族特別年金(1年) = 算定基礎日額 × 同じ日数
例:給付基礎日額12,000円で遺族が2人の場合です。201日分で遺族補償年金は1年2,412,000円になります。
人数ごとの日数
| 遺族の人数 | 遺族補償年金 | 遺族特別年金 |
|---|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻は175日分) | 算定基礎日額の153日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
遺族補償年金の額は、受け取る権利がある遺族と、その人と生計を同じくしている受け取れる遺族の人数で決まります(労災法別表第一)。遺族が1人で、その人が55歳以上の妻または厚生労働省令で定める障害の状態にある妻のときは、153日分ではなく175日分です。遺族補償年金を受け取れる遺族は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。妻以外は、年齢や障害の状態の条件があります。
算定基礎日額
算定基礎年額は、亡くなる前1年間に支払われた賞与などの総額です。給付基礎日額に365をかけた額の20%が上限で、さらに150万円が上限です(特別支給金支給規則第6条)。算定基礎日額は、算定基礎年額を365で割った額です。1円未満は1円に切り上げます。
一時金
遺族特別支給金は300万円の一時金です。受け取る遺族が2人以上のときは、300万円を人数で割った額になります(特別支給金支給規則第5条第3項)。遺族補償年金を受け取れる遺族がいないときは、遺族補償一時金として給付基礎日額の1,000日分が支給されます(労災法別表第二)。
葬祭料
葬祭料 = 330,000円 + 給付基礎日額 × 30日(給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分)
葬祭料は、33万円に給付基礎日額の30日分を足した額です。その額が給付基礎日額の60日分に満たないときは、60日分になります(労災保険法施行規則第17条)。
給付基礎日額
給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金にあたる額です。亡くなる前3か月の賃金の総額を、その期間の日数で割って出します。年金として支給されるものには、年度ごとのスライド率による改定と、年齢に応じた最低限度額・最高限度額があります。
ほかの年金との調整
同じ理由で遺族厚生年金や遺族基礎年金も支給されるときは、遺族補償年金の額に政令で定める率をかけた額に調整されます(労災法別表第一)。遺族厚生年金や遺族基礎年金は満額のまま支給され、労災の年金の側が減ります。
ここに出る額は目安です。このツールは受け取れるかどうかを判定するものではありません。実際の額や手続きは、勤め先の所在地を受け持つ労働基準監督署の窓口で確認してください。
出典:e-Gov法令検索 労働者災害補償保険法(別表第一・別表第二)、e-Gov法令検索 労働者災害補償保険特別支給金支給規則、e-Gov法令検索 労働者災害補償保険法施行規則、厚生労働省 遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続
よくある質問
遺族補償年金は何日分ですか
遺族が1人なら給付基礎日額の153日分、2人なら201日分、3人なら223日分、4人以上なら245日分です。遺族が1人で55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻のときは175日分です。
遺族特別支給金はいくらですか
300万円の一時金です。受け取る遺族が2人以上のときは、300万円を人数で割った額になります。
遺族特別年金とは何ですか
賞与などをもとにした算定基礎日額に、遺族補償年金と同じ日数をかけた額です。算定基礎年額は給付基礎日額に365をかけた額の20%が上限で、さらに150万円が上限です。
年金を受け取れる遺族がいないときはどうなりますか
遺族補償一時金として給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
葬祭料はいくらですか
33万円に給付基礎日額の30日分を足した額です。その額が給付基礎日額の60日分に満たないときは、60日分になります。
遺族厚生年金と両方受け取れますか
同じ理由で遺族厚生年金や遺族基礎年金も支給されるときは、労災の遺族補償年金の額に政令で定める率をかけた額に調整されます。くわしい扱いは労働基準監督署の窓口で確認してください。