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遺族年金の額の計算(遺族基礎年金・遺族厚生年金)

更新:2026年9月日本年金機構の公表値(令和8年4月分から)確認日 2026年9月25日

亡くなった人が入っていた年金と子の人数を入れると、遺族年金の1年分と月あたりの額を出します。子の加算、報酬比例の4分の3、中高齢寡婦加算も合わせて計算します。令和8年4月からの額です。

人
18歳になった年度の3月31日までの子か、20歳未満で1級・2級の状態にある子です
歳
中高齢寡婦加算の判定に使います
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
厚生年金に入っていた期間の、月あたりの額です
か月
合計が300か月に満たないときは300か月として計算します
円
か月
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遺族年金を請求するまでの手順

  1. 加入記録 亡くなった人がどの年金に入っていたか、年金手帳や通知書で確かめる
  2. 納付の確認 年金事務所か市区町村の年金の窓口で、保険料の納付の状況を確かめる
  3. 書類 死亡診断書の写し、戸籍謄本、住民票、預金口座の情報などをそろえる
  4. 提出先 遺族基礎年金だけのときは市区町村、遺族厚生年金があるときは年金事務所
  5. 期限 年金を受け取る権利は5年で時効になるため、早めに手続きをする

請求できるかどうかや必要な書類は、お近くの年金事務所の窓口で確認してください

計算方法

1年分 = 遺族基礎年金 + 子の加算 + 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算

例:厚生年金に入っていた人が亡くなり、妻と子2人が残された場合です。平均標準報酬額40万円、加入180か月なら、遺族厚生年金は493,290円、遺族基礎年金と子の加算は1,334,900円になります。

額(令和8年4月分から)

内容1年分
遺族基礎年金(子のある配偶者・子)847,300円
子の加算(1人目と2人目は1人につき)243,800円
子の加算(3人目から1人につき)81,300円
中高齢寡婦加算(妻が40歳から65歳まで)635,500円

昭和31年4月1日以前に生まれた人は、遺族基礎年金が844,900円です。18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある子が対象です。

遺族厚生年金の計算

遺族厚生年金 = 報酬比例の年金額 × 3 ÷ 4

報酬比例の年金額 = 平均標準報酬月額 × 7.125 ÷ 1000 × 平成15年3月までの月数 + 平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 平成15年4月以降の月数

厚生年金に入っていた月数が300月に満たないときは、300月とみなして計算します。遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。

受け取る順番

受け取る順番は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順です。遺族基礎年金は、子のある配偶者と子が受け取れます。子がいない配偶者には支給されません。子のない妻が受ける遺族厚生年金には、遺族厚生年金を受ける妻には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算として年635,500円が加算されます。子のない30歳未満の妻は、5年間だけ受け取れます。

経過的寡婦加算

昭和31年4月1日以前に生まれた妻が65歳になったあとは、経過的寡婦加算が加算されます。額は生年月日ごとに決まっているため、このツールでは出していません。

保険料を納めた期間の条件

死亡日の前日に、保険料を納めた期間(免除された期間を含む)が国民年金に入っていた期間の3分の2以上あることが必要です。死亡日が令和18年3月末日までのときは、亡くなった人が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に未納がなければよいことになっています。

ここに出る額は目安です。このツールは受け取れるかどうかを判定するものではありません。受け取れるかどうかや実際の額は、お近くの年金事務所の窓口で確認してください。

出典:日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)、日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)、日本年金機構 経過的寡婦加算、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について

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よくある質問

遺族基礎年金は1年でいくらですか

令和8年4月分から847,300円です。子の加算は1人目と2人目が1人につき243,800円、3人目からは1人につき81,300円です。昭和31年4月1日以前に生まれた人は844,900円です。

遺族厚生年金はいくらになりますか

亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。厚生年金に入っていた月数が300月に満たないときは、300月とみなして計算します。

中高齢寡婦加算はいくらですか

遺族厚生年金を受ける妻に、40歳から65歳になるまでの間、年635,500円が加算されます。子のない妻が受ける遺族厚生年金が対象です。

子がいないと遺族基礎年金は出ませんか

遺族基礎年金は、子のある配偶者と子が受け取れる年金です。子がいない配偶者には支給されません。厚生年金に入っていた人が亡くなった場合は、遺族厚生年金があります。

対象になる子はいつまでですか

18歳になった年度の3月31日までにある子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある子です。

30歳未満で子がいないときはどうなりますか

子のない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を5年間だけ受け取れます。くわしい扱いは年金事務所の窓口で確認してください。

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