寡婦年金・死亡一時金の計算
国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったときの給付です。納めた月数と婚姻期間を入れると、寡婦年金と死亡一時金のどちらが多いかを出します。両方の条件に当てはまる場合は、どちらか一方を選びます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
請求するときの手順
- 期限に注意 死亡一時金は、亡くなった日の翌日から2年で時効になる
- 請求先 年金事務所か市区町村の窓口に請求書を提出する
- 両方に当てはまるとき 寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選ぶ
どちらが多いかは、このツールの計算結果を参考にします
計算方法
寡婦年金:年額 = 老齢基礎年金の満額 × 夫の第1号被保険者としての納付済月数 ÷ 480月 × 3 ÷ 4
例:夫が300か月納めていた場合です。令和8年度の満額847,296円(月70,608円)で計算すると、847,296円×300÷480×3÷4=397,170円になります。60歳から65歳になるまでの5年間で、合わせて1,985,850円を受け取ります。
死亡一時金:納めた月数に応じた次の額です。付加保険料を36か月以上納めていた場合は8,500円が加算されます。
| 保険料を納めた月数 | 死亡一時金の額 |
|---|---|
| 36か月以上180か月未満 | 120,000円 |
| 180か月以上240か月未満 | 145,000円 |
| 240か月以上300か月未満 | 170,000円 |
| 300か月以上360か月未満 | 220,000円 |
| 360か月以上420か月未満 | 270,000円 |
| 420か月以上 | 320,000円 |
寡婦年金の要件
- 夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上あること
- 10年以上続けて婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあったこと
- 亡くなったときに夫に生計を維持されていたこと
- 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと
死亡一時金の要件
- 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上あること
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったこと
- 生計を同じくしていた遺族がいること(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
- 遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません
- 受ける権利の時効は、亡くなった日の翌日から2年です
条件を満たす場合の額の目安です。実際に受けられるかは年金事務所で確認してください。
出典:日本年金機構 寡婦年金、日本年金機構 死亡一時金、e-Gov法令検索 国民年金法 第52条の4(死亡一時金の額)、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について
よくある質問
寡婦年金はいくらですか
夫の第1号被保険者としての期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3です。夫が300か月納めていた場合、令和8年度の満額で計算するとおよそ年396,000円になります。60歳から65歳になるまで受け取れます。
死亡一時金はいくらですか
納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。36か月以上180か月未満で120,000円、420か月以上で320,000円になります。付加保険料を36か月以上納めていた場合は8,500円が加算されます。
寡婦年金と死亡一時金は両方もらえますか
もらえません。両方の条件に当てはまるときは、どちらか一方を選びます。受け取る期間が長い分、寡婦年金のほうが多くなることが多いですが、納めた月数や妻の年齢によって変わります。
妻が65歳を過ぎていても寡婦年金をもらえますか
もらえません。寡婦年金は60歳から65歳になるまでの間に支給されるものです。65歳からは自分の老齢基礎年金を受け取ります。
死亡一時金の期限はありますか
あります。受ける権利の時効は、亡くなった日の翌日から2年です。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めに年金事務所か市区町村の窓口へ相談してください。