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寡婦年金・死亡一時金の計算

更新:2026年9月日本年金機構の公表値確認日 2026年9月24日

国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったときの給付です。納めた月数と婚姻期間を入れると、寡婦年金と死亡一時金のどちらが多いかを出します。両方の条件に当てはまる場合は、どちらか一方を選びます。

か月
年
歳
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
学生納付特例と納付猶予の期間を含みます。10年の要件には入りますが、寡婦年金の額には反映されません
か月
36か月以上あると死亡一時金に8,500円が加算されます
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請求するときの手順

  1. 期限に注意 死亡一時金は、亡くなった日の翌日から2年で時効になる
  2. 請求先 年金事務所か市区町村の窓口に請求書を提出する
  3. 両方に当てはまるとき 寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選ぶ

どちらが多いかは、このツールの計算結果を参考にします

計算方法

寡婦年金:年額 = 老齢基礎年金の満額 × 夫の第1号被保険者としての納付済月数 ÷ 480月 × 3 ÷ 4

例:夫が300か月納めていた場合です。令和8年度の満額847,296円(月70,608円)で計算すると、847,296円×300÷480×3÷4=397,170円になります。60歳から65歳になるまでの5年間で、合わせて1,985,850円を受け取ります。

死亡一時金:納めた月数に応じた次の額です。付加保険料を36か月以上納めていた場合は8,500円が加算されます。

保険料を納めた月数死亡一時金の額
36か月以上180か月未満120,000円
180か月以上240か月未満145,000円
240か月以上300か月未満170,000円
300か月以上360か月未満220,000円
360か月以上420か月未満270,000円
420か月以上320,000円

寡婦年金の要件

死亡一時金の要件

条件を満たす場合の額の目安です。実際に受けられるかは年金事務所で確認してください。

出典:日本年金機構 寡婦年金、日本年金機構 死亡一時金、e-Gov法令検索 国民年金法 第52条の4(死亡一時金の額)、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について

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よくある質問

寡婦年金はいくらですか

夫の第1号被保険者としての期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3です。夫が300か月納めていた場合、令和8年度の満額で計算するとおよそ年396,000円になります。60歳から65歳になるまで受け取れます。

死亡一時金はいくらですか

納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。36か月以上180か月未満で120,000円、420か月以上で320,000円になります。付加保険料を36か月以上納めていた場合は8,500円が加算されます。

寡婦年金と死亡一時金は両方もらえますか

もらえません。両方の条件に当てはまるときは、どちらか一方を選びます。受け取る期間が長い分、寡婦年金のほうが多くなることが多いですが、納めた月数や妻の年齢によって変わります。

妻が65歳を過ぎていても寡婦年金をもらえますか

もらえません。寡婦年金は60歳から65歳になるまでの間に支給されるものです。65歳からは自分の老齢基礎年金を受け取ります。

死亡一時金の期限はありますか

あります。受ける権利の時効は、亡くなった日の翌日から2年です。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めに年金事務所か市区町村の窓口へ相談してください。

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