年金生活者支援給付金の計算
年金に上乗せして支給されるお金です。保険料を納めた月数と前年の所得を入れると、1か月あたりの給付金を出します。老齢・障害・遺族のどれにも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
受け取るまでの手続き
- 請求書を提出 「年金生活者支援給付金請求書」を年金事務所などに出す
- 1〜2か月後 支給決定通知書が届く
- 支払い 原則、偶数月の中旬に2か月分がまとめて振り込まれる
支払いは請求した月の翌月分からなので、早めに手続きします
計算方法
老齢:月額 = 5,620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月 + 11,768円 × 保険料免除期間 ÷ 480月
補足的老齢:月額 = 5,620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月 ×(909,000円 − 前年の所得)÷ 100,000円
例:納めた月数が240か月、全額免除の月数が60か月の場合です。5,620円×240÷480=2,810円と、11,768円×60÷480=1,471円を足して、月4,281円になります。
| 給付金 | 令和8年度の基準額(月額) |
|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 5,620円 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 7,025円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,620円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,620円 |
所得の区切り
老齢は、昭和31年4月2日以後に生まれた人なら809,000円以下が老齢年金生活者支援給付金です。809,000円を超えて909,000円以下は補足的老齢年金生活者支援給付金になります。昭和31年4月1日以前に生まれた人は806,700円と906,700円で区切ります。
障害と遺族は、前年の所得が「4,794,000円 + 扶養親族の数 × 380,000円」以下であることが要件です。70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族と16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円で計算します。
免除期間にかける金額
昭和31年4月2日以後に生まれた人は、全額免除・4分の3免除・半額免除の期間は11,768円、4分の1免除の期間は5,884円をかけます。昭和31年4月1日以前に生まれた人は11,734円と5,867円です。
支払い
原則として偶数月の中旬に、2か月分をまとめて年金とは別に振り込まれます。請求した月の翌月分からの支払いです。
条件を満たす場合の額の目安です。実際に受けられるかは年金事務所で確認してください。
出典:日本年金機構 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要、日本年金機構 遺族年金生活者支援給付金の概要、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について
よくある質問
年金生活者支援給付金はいくらですか
令和8年度は、老齢と遺族が月5,620円、障害の1級が月7,025円、2級が月5,620円を基準にします。老齢は保険料を納めた月数に応じて計算するため、実際の額は人によって変わります。
もらえる条件は何ですか
老齢は3つの条件があります。65歳以上で老齢基礎年金を受けていることと、世帯全員の市町村民税が非課税であることです。さらに、前年の年金の収入金額とその他の所得の合計が809,000円以下であることが必要です。条件を満たす場合の額の目安です。実際に受けられるかは年金事務所で確認してください。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは何ですか
所得が809,000円を超えて909,000円以下の人に支給されるものです。所得が区切りを少し超えた人の手取りが逆転しないよう、所得に応じて減っていく形で計算します。
障害年金や遺族年金は所得に入りますか
入りません。障害年金と遺族年金は非課税の収入なので、給付金の判定に使う所得には含めません。
手続きは必要ですか
必要です。年金生活者支援給付金請求書を出すと、1〜2か月後に支給決定通知書が届きます。原則として請求した月の翌月分からの支払いになるため、早めの手続きが大切です。