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相続税の目安の計算

更新:2026年9月

遺産の額と、相続する人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)の数を入れます。基礎控除、相続税の総額、法定相続分どおりに分けた場合に一人ひとりが納める額の目安を出します。

万円
土地・建物は相続税の評価額(路線価など)で入れます
人
特別養子縁組の子や、配偶者の実子で養子にした子も、ここに入れます
人
全員を入れてください。基礎控除などで数える人数の上限(実子がいれば1人、いなければ2人)は、ツールが自動で当てはめます
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相続税の申告までの手順

  1. まず確認 遺産の合計額が基礎控除額を超えるときに申告が必要になる
  2. 10か月以内 死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告する
  3. 提出先 被相続人の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではない)
  4. 納税 相続税は、上の申告期限までに納める

この期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされます。判断に迷うところは所轄の税務署で確認してください

計算方法

  1. 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  2. 課税される遺産の額 = 遺産の額 − 基礎控除
  3. 課税される遺産の額を、法定相続分で分けたと考えて、一人ひとりの額(1,000円未満切り捨て)に速算表の税率をかけます。その合計(100円未満切り捨て)が「相続税の総額」です。
  4. 相続税の総額を、実際にもらった割合で分けます。このツールでは、法定相続分どおりに分けたとして計算し、納める額は100円未満を切り捨てます。

養子の数え方

基礎控除と相続税の総額の計算では、法定相続人に数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。遺産を分ける割合(法定相続分)は、養子全員を実子と同じように数えます。そのため、このツールでは実子と養子の人数を分けて入れ、上限はツールが自動で当てはめます。特別養子縁組の子や、配偶者の実子で養子にした子は、実子と同じ扱いです。

法定相続分

相続する人配偶者ほかの人
配偶者と子2分の1子全員で2分の1
配偶者と親3分の2親全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹全員で4分の1

同じ立場の人が何人かいるときは、均等に分けます。配偶者がいないときは、子(いなければ親、親もいなければ兄弟姉妹)で均等に分けます。

相続税の速算表

法定相続分に応じた額税率控除額
1,000万円以下10%―
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

配偶者の税額軽減

配偶者がもらった遺産は、1億6千万円か、配偶者の法定相続分の額の多い方までは相続税がかかりません。申告期限までに遺産を分けて、申告することが必要です。

2割加算

配偶者・親・子(代わりに相続する孫を含む)以外の人、たとえば兄弟姉妹は、相続税が2割多くなります。

このツールは目安です。亡くなった子の代わりに孫が相続する場合(代襲相続)は、その子の分を孫で分けるため、このツールでは計算できません。父母の片方だけが同じ兄弟姉妹の相続分や、生前の贈与、生命保険金・死亡退職金の非課税枠、小規模宅地等の特例などは含めていません。

出典:国税庁 No.4152 相続税の計算、国税庁 No.4155 相続税の税率、国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分、国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき、国税庁 相続税法基本通達 第16条(相続税の総額)関係、国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減、国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

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よくある質問

相続税がかかるのはいくらから?

遺産の額が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超えたときです。配偶者と子2人なら4,800万円です。

配偶者がすべて相続すれば相続税はかからない?

配偶者の税額軽減で、1億6千万円か法定相続分の多い方まではかかりません。ただし、次にその配偶者が亡くなったときの相続税が重くなることがあります。

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