国民年金の追納で増える年金額の計算
免除や猶予を受けた期間を追納すると、老齢基礎年金がいくら増えるかを出します。追納する額と、増えた年金で元が取れるまでの年数、社会保険料控除で戻る税金も並べます。令和8年度の額です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
追納の手続きの手順
- 期限の確認 年金事務所で、追納できる期間が10年以内に入っているかを確かめる
- 申込み 国民年金保険料追納申込書を年金事務所に出す
- 納付書 届いた納付書で、金融機関やコンビニなどから納める
- 年末調整 納めた年の社会保険料控除に入れるため、領収証書を勤め先か確定申告に出す
追納できる期間や順番は、お近くの年金事務所の窓口で確認してください
計算方法
増える年金(1年) = 満額 ÷ 480 × 追納する月数 × (1 − 反映される割合)
元が取れる年数 = 追納する額 ÷ 増える年金(1年)
例:全額免除の24か月を令和5年度の分で追納する場合です。1か月16,770円で402,480円を払い、年金は1年で21,183円増えます。元が取れるのは19年目です。
免除の種類と反映される割合
| 免除の種類 | 年金額に反映される割合 | 追納すると増える割合 |
|---|---|---|
| 全額免除・納付猶予・学生納付特例 | 8分の4 | 4/8 |
| 4分の3免除(4分の1を納めた期間) | 8分の5 | 3/8 |
| 半額免除(半額を納めた期間) | 8分の6 | 2/8 |
| 4分の1免除(4分の3を納めた期間) | 8分の7 | 1/8 |
平成21年4月以後の免除期間が年金額に反映される割合です。平成21年3月以前は、全額免除が3分の1、4分の1納付が2分の1、半額納付が3分の2、4分の3納付が6分の5です。老齢基礎年金は、満額に「保険料を納めた月数と免除期間を割合で足した月数」をかけて、40年×12月で割って出します。令和8年度の満額は847,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は844,900円)です。
追納できる期間
追納できるのは、承認を受けた月の前10年以内の期間です。10年を過ぎた月は追納できません。承認を受けた年度の翌年度から3年度目以後に追納するときは、当時の保険料に加算額が上乗せされます。一部免除の期間は、減った分の保険料を納めていないと追納できません。追納は、古い期間から順に納めるのが原則です。
税金が戻る分
追納した保険料は、その年の社会保険料控除の対象になります。所得税と住民税を合わせた率をかけた額が、戻る税金の目安です。追納した年にまとめて納めると、その年の控除が大きくなります。
このツールが出さないもの
追納したほうがよいかどうかは書いていません。払う額と増える額、元が取れる年数を並べているだけです。老齢基礎年金は毎年度改定されるため、受け取るときの額は変わります。
受け取れるかどうかや実際の額は、お近くの年金事務所の窓口で確認してください。
出典:日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額、日本年金機構 国民年金保険料の追納制度、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について、日本年金機構 国民年金保険料の額の変遷
よくある質問
追納すると年金はいくら増えますか
全額免除の期間を1か月追納すると、老齢基礎年金は1年で約883円増えます。満額847,300円を480で割った1,765円のうち、反映されていない2分の1が増えるためです。
元が取れるのは何年目ですか
全額免除の期間を令和5年度の額で追納すると、1か月16,770円に対して年金は年約883円増えるため、19年目ごろに追納した額に届く計算です。
追納はいつまでできますか
承認を受けた月の前10年以内の期間です。10年を過ぎた月は追納できません。
加算額とは何ですか
承認を受けた年度の翌年度から3年度目以後に追納するときに、当時の保険料に上乗せされる額です。古い年度の分ほど加算額が大きくなります。
税金は戻りますか
追納した保険料は、納めた年の社会保険料控除の対象になります。所得税と住民税を合わせた率をかけた額が、戻る税金の目安です。
学生納付特例も追納できますか
できます。学生納付特例と納付猶予の期間は、年金額には反映されないため、追納すると満額に近づきます。