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社会保険料控除で税金がいくら減るかの計算

更新:2026年9月国税庁の公表値確認日 2026年9月24日

1年に払った社会保険料を入れると、社会保険料控除の額と、所得税・住民税が合わせていくら減るかを出します。生計を一にする家族の分をあなたが払った場合、国民年金を2年分前納した場合、過去の年の分をまとめて払った場合にも対応します。

円
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」や、国民年金・国民健康保険の控除証明書の額です
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生計を一にする配偶者や子、親の分をあなたが払った額です
円
源泉徴収票や確定申告書の「課税される所得金額」です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
今年払ったものなら、過去の年の分でも今年の控除になります
円
2年分などをまとめて前払いした額です
か月
か月
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標準は10%です
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計算方法

社会保険料控除 = その年に実際に払った額(または給料・年金から引かれた額)の全額

例:自分の分50万円と、子の国民年金20万円をあなたが払った場合、控除は70万円です。税金がかかる金額が300万円なら、所得税は69,486円、住民税は70,000円減り、合わせて139,486円減ります。

対象になる社会保険料

健康保険、国民年金、厚生年金保険、船員保険の保険料、国民健康保険の保険料または国民健康保険税、介護保険料、雇用保険の保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療の保険料などです。上限はありません。

家族の分を払ったとき

生計を一にする配偶者やその他の親族の社会保険料を、あなたが実際に払った場合は、あなたの控除になります。子の国民年金を親が払った場合が典型です。

ただし、公的年金から特別徴収(天引き)される介護保険料や後期高齢者医療の保険料は、年金を受け取っている本人の控除になり、あなたの控除にはできません。口座振替で支払った後期高齢者医療の保険料は、支払った人の控除になります。

前納したとき

国民年金を2年分前納した場合は、次の2つから選べます。

この計算では「前納した月数」と「そのうち今年に対応する月数」から按分(あん分。割合に応じて振り分けること)した額を出しています(1円未満は切り捨て)。

過去の年の分を払ったとき

今年払ったものなら、過去の年の分でも今年の控除になります。滞納していた国民年金をまとめて払った年に、その全額を控除できます。

出典:国税庁 No.1130 社会保険料控除、国税庁 No.1130 社会保険料控除(Q&A)、国税庁 No.2260 所得税の税率、神戸市 所得・所得控除(住民税と所得税の控除の違い)

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よくある質問

社会保険料控除はいくらまで受けられますか

上限はありません。その年に実際に払った額(または給料・年金から引かれた額)の全額が控除になります。

子の国民年金を親が払った場合、誰の控除になりますか

実際に払った親の控除になります。生計を一にしていることが要件です。子の名義の口座から引き落とされている場合は、子の控除になります。

国民年金を2年分前納したらいつの控除になりますか

前納した全額を払った年の控除にする方法と、各年分に分けてその年ごとの控除にする方法のどちらかを選べます。どちらを選んだかは、あとから変えられません。

滞納していた国民年金をまとめて払ったら控除できますか

できます。今年払ったものなら、過去の年の分でも今年の社会保険料控除になります。

親の介護保険料を払ったら控除できますか

親の年金から天引きされている場合は、親の控除になり、あなたの控除にはできません。あなたが口座振替や現金で払った後期高齢者医療の保険料は、あなたの控除になります。

証明書は必要ですか

国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、控除証明書か領収書を確定申告書に添付するか、年末調整のときに提出します。国民健康保険料は添付が要りません。

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