国民年金の任意加入で増える年金額の計算
60歳から65歳までの任意加入で納める保険料と、増える老齢基礎年金を出します。付加保険料を合わせて納めたときの額と、元が取れるまでの年数も並べます。令和8年度の額です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
任意加入の手続きの手順
- 記録の確認 年金定期便やねんきんネットで、納付済月数が480か月に足りているかを見る
- 相談 年金事務所か市区町村の年金の窓口で、任意加入できるかを確かめる
- 申込み 申出書と年金手帳、預貯金通帳と届出印を持って手続きをする
- 付加保険料 同時に申し出れば、月400円の付加保険料も納められる
- 納付 口座振替が原則のため、指定した口座から毎月引き落とされる
任意加入できるかどうかや必要な書類は、お近くの年金事務所の窓口で確認してください
計算方法
増える老齢基礎年金(1年) = 満額 ÷ 480 × 任意加入する月数
増える付加年金(1年) = 200円 × 納めた月数
元が取れる年数 = 納める額 ÷ 増える年金(1年)
例:60か月を任意加入し、付加保険料も納める場合です。1,099,200円を納め、年金は1年で117,913円増えます。元が取れるのは10年目ごろです。
任意加入できる人
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が任意加入できます。老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと、20歳以上60歳未満の納付月数が480月に満たないこと、厚生年金保険や共済組合に入っていないことが条件です。納付月数が480月に達すると、任意加入の資格を失います。65歳以上70歳未満で受給資格期間を満たしていない人と、外国に住む20歳以上65歳未満の日本人も任意加入できます。保険料の納め方は口座振替が原則です(外国に住む人を除く)。
増える額
令和8年度の満額は847,300円です。480で割ると1か月あたり1,765円で、任意加入した月数の分だけ増えます。
付加年金
付加保険料は月400円で、年金は「200円×納めた月数」だけ増えます。国民年金基金に入っている人は付加保険料を納められません。付加年金は物価による改定がないため、増える額は変わりません。2年受け取ると納めた額に届く計算になります。
税金が戻る分
納めた保険料は、その年の社会保険料控除の対象になります。所得税と住民税を合わせた率をかけた額が、戻る税金の目安です。
このツールが出さないもの
任意加入したほうがよいかどうかは書いていません。納める額と増える額、元が取れる年数を並べているだけです。老齢基礎年金は毎年度改定されるため、受け取るときの額は変わります。
受け取れるかどうかや実際の額は、お近くの年金事務所の窓口で確認してください。
出典:日本年金機構 任意加入制度、日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について、日本年金機構 国民年金保険料
よくある質問
任意加入できるのはどんな人ですか
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人です。ほかに、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと、20歳以上60歳未満の納付月数が480月に満たないこと、厚生年金保険や共済組合に入っていないことが条件です。
1か月納めると年金はいくら増えますか
令和8年度の満額847,300円を480で割った約1,765円が、1年あたりで増えます。60か月納めると1年で105,913円増える計算です。
元が取れるのは何年目ですか
令和8年度の保険料は月17,920円です。60か月なら1,075,200円を納め、年金は1年で105,913円増えるため、10年目ごろに納めた額に届く計算になります。
付加保険料も納められますか
納められます。月400円で、年金は200円に納めた月数をかけた額だけ増えます。国民年金基金に入っている人は付加保険料を納められません。
480か月を超えて納められますか
納められません。納付月数が480月に達すると、任意加入の資格を失います。
65歳を過ぎても任意加入できますか
受給資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満でも任意加入できます。外国に住む20歳以上65歳未満の日本人も加入できます。