国民年金基金の掛金と節税の計算
毎月の掛金を入れると、1年の掛金と、社会保険料控除で減る所得税・住民税を出します。掛金の上限はiDeCo(個人型確定拠出年金)と合わせて月68,000円です。残りの枠もあわせて出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
加入するときの手続き
- 申込み 国民年金基金(地域型・職能型)に加入の申込書を提出する
- 掛金の引き落とし 口座振替の手続きをする
- iDeCoと両方使うとき 掛金の合計が上限に収まるように、それぞれの金融機関に申し込む
申込書の様式や必要書類は国民年金基金連合会のページで確認します
計算方法
減る税金 = 1年の掛金 × 所得税の税率 × 102.1% + 1年の掛金 × 10%(住民税)
例:税金がかかる金額が300万円の人が、毎月30,000円(1年360,000円)を掛ける場合です。所得税が36,756円、住民税が36,000円、合わせて72,756円減ります。実際の負担は287,244円です。
掛金の上限
| いつの掛金か | 上限(月額) |
|---|---|
| 令和8年11月分の掛金まで(今の上限) | 68,000円 |
| 令和8年12月分の掛金から(引き上げ後) | 75,000円 |
上限は、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金と合わせた額です。国民年金基金だけで68,000円を掛けている人は、iDeCoに回せる枠がありません。令和8年12月分の掛金からの引き上げは、国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)によるものです。
入れる人
日本国内に住む20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者(自営業者やその家族、学生など)です。60歳以上65歳未満の人や海外に住んでいる人で、国民年金に任意加入している人も入れます。厚生年金に入っている会社員、その配偶者で第3号被保険者の人、国民年金の保険料を免除されている人は入れません。
知っておくこと
- いちど入ると、自分の都合で途中でやめることはできません
- 掛金は口数の単位で増やしたり減らしたりできます。1口目は減らせません
- 4月から翌年3月までの1年分を前納すると、0.1か月分の掛金が割引になります
- 国民年金基金に入った人は、国民年金の付加保険料を納められません
出典:国民年金基金連合会 掛金について、国民年金基金連合会 令和8年12月分掛金からの掛金額の上限の引き上げ(令和7年政令第442号)、国民年金基金連合会 加入条件・資格、国税庁 No.1130 社会保険料控除、国税庁 No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)
よくある質問
国民年金基金の掛金の上限はいくらですか
月68,000円です。iDeCoにも入っている場合は、その掛金と合わせて68,000円以内になります。令和8年12月分の掛金からは75,000円に引き上げられる予定です。
国民年金基金とiDeCoはどちらが得ですか
掛金が全額所得から引かれる点は同じです。国民年金基金は受け取る年金額が入るときに決まり、iDeCoは運用の成績で変わります。枠は2つ合わせて68,000円なので、分け方を決める形になります。
掛金はどの控除になりますか
社会保険料控除です。その年に払った全額が所得から引かれ、上限はありません。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除で、別の欄に書きます。
途中でやめられますか
できません。加入は任意ですが、いったん入ると自分の都合で脱退することはできません。会社員になって第1号被保険者でなくなったときなどは、加入資格を失います。
付加年金と両方に入れますか
入れません。国民年金基金の1口目には国民年金の付加年金に相当する部分が含まれているため、基金に入っている人は付加保険料を納められません。