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国民年金基金の掛金と節税の計算

更新:2026年9月国民年金基金連合会の公表値確認日 2026年9月24日

毎月の掛金を入れると、1年の掛金と、社会保険料控除で減る所得税・住民税を出します。掛金の上限はiDeCo(個人型確定拠出年金)と合わせて月68,000円です。残りの枠もあわせて出します。

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入っていないときは0のままで大丈夫です
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確定申告書の「課税される所得金額」です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
0.1か月分の掛金が割引になります
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標準は10%です
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加入するときの手続き

  1. 申込み 国民年金基金(地域型・職能型)に加入の申込書を提出する
  2. 掛金の引き落とし 口座振替の手続きをする
  3. iDeCoと両方使うとき 掛金の合計が上限に収まるように、それぞれの金融機関に申し込む

申込書の様式や必要書類は国民年金基金連合会のページで確認します

計算方法

減る税金 = 1年の掛金 × 所得税の税率 × 102.1% + 1年の掛金 × 10%(住民税)

例:税金がかかる金額が300万円の人が、毎月30,000円(1年360,000円)を掛ける場合です。所得税が36,756円、住民税が36,000円、合わせて72,756円減ります。実際の負担は287,244円です。

掛金の上限

いつの掛金か上限(月額)
令和8年11月分の掛金まで(今の上限)68,000円
令和8年12月分の掛金から(引き上げ後)75,000円

上限は、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金と合わせた額です。国民年金基金だけで68,000円を掛けている人は、iDeCoに回せる枠がありません。令和8年12月分の掛金からの引き上げは、国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)によるものです。

入れる人

日本国内に住む20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者(自営業者やその家族、学生など)です。60歳以上65歳未満の人や海外に住んでいる人で、国民年金に任意加入している人も入れます。厚生年金に入っている会社員、その配偶者で第3号被保険者の人、国民年金の保険料を免除されている人は入れません。

知っておくこと

出典:国民年金基金連合会 掛金について、国民年金基金連合会 令和8年12月分掛金からの掛金額の上限の引き上げ(令和7年政令第442号)、国民年金基金連合会 加入条件・資格、国税庁 No.1130 社会保険料控除、国税庁 No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)

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よくある質問

国民年金基金の掛金の上限はいくらですか

月68,000円です。iDeCoにも入っている場合は、その掛金と合わせて68,000円以内になります。令和8年12月分の掛金からは75,000円に引き上げられる予定です。

国民年金基金とiDeCoはどちらが得ですか

掛金が全額所得から引かれる点は同じです。国民年金基金は受け取る年金額が入るときに決まり、iDeCoは運用の成績で変わります。枠は2つ合わせて68,000円なので、分け方を決める形になります。

掛金はどの控除になりますか

社会保険料控除です。その年に払った全額が所得から引かれ、上限はありません。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除で、別の欄に書きます。

途中でやめられますか

できません。加入は任意ですが、いったん入ると自分の都合で脱退することはできません。会社員になって第1号被保険者でなくなったときなどは、加入資格を失います。

付加年金と両方に入れますか

入れません。国民年金基金の1口目には国民年金の付加年金に相当する部分が含まれているため、基金に入っている人は付加保険料を納められません。

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