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亡くなったあとの手続きと期限の計算

更新:2026年9月法令と官公庁の公表値確認日 2026年9月24日

亡くなった日を入れると、期限のある届出を日付で並べます。死亡届・年金の死亡届・世帯主の変更届・健康保険の資格喪失届・相続放棄・準確定申告・相続税が対象です。法律や官公庁のページで確かめられた期限だけを載せています。

くわしい条件を変える(なくても計算できます)
空のままで今日の日付を使います。過ぎている期限の印に使うだけです
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期限の決まっている届出

  1. 7日以内 市区町村に死亡届を出す(知った日を1日目として数える)
  2. 10日/14日以内 年金受給権者死亡届を出す(マイナンバーが収録済みなら原則不要)
  3. 14日以内 世帯主の変更届と、国民健康保険の資格喪失届を出す
  4. 3か月以内 相続放棄か限定承認をするなら、家庭裁判所に申述する
  5. 4か月・10か月以内 準確定申告と、相続税の申告と納税をする

相続の3つの期限は、相続の開始を知った日から数えます。実際の手続きは家庭裁判所と税務署で確認してください

計算方法

期限 = 亡くなった日(知った日)+ 決まった日数か月数(税務署に出すものは、期限が休みの日なら次の開いている日)

例:2026年10月1日に亡くなったことを知ったなら、死亡届は2026年10月7日まで、世帯主の変更届は2026年10月15日までです。相続放棄は2027年1月1日まで、相続税の申告と納税は2027年8月2日までです。

手続きごとの期限

やること期限根拠
死亡届死亡の事実を知った日から7日以内戸籍法86条1項・43条1項
年金受給権者死亡届(厚生年金)10日以内日本年金機構
年金受給権者死亡届(国民年金)14日以内日本年金機構
世帯主の変更届変更があった日から14日以内住民基本台帳法25条
健康保険の資格喪失届14日以内国民健康保険法施行規則13条
相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月以内民法915条1項
準確定申告知った日の翌日から4か月以内国税庁 No.2022
相続税の申告と納税知った日の翌日から10か月以内国税庁 No.4205

数え方

死亡届の7日は、戸籍法43条1項で期間は届出事件が発生した日から数えると決まっているため、知った日を1日目として数えます。ほかの期限は翌日から数えています。月で数えるものは暦にしたがい、その日に当たる日がない月は月の末日が期限です。

マイナンバーが収録されているとき

日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届の提出は原則として不要です。未支給年金の請求は別に手続きが必要です。収録されているかどうかは年金事務所で確認できます。

期限が休みの日に当たるとき

準確定申告と相続税は、期限が休みの日に当たるときは次の開いている日が期限になります。土曜日・日曜日・祝日と、12月29日から1月3日までが対象です(国税通則法10条2項)。市区町村と年金事務所に出すものの扱いは確認できていないため、日をずらしていません。

出典:e-Gov法令検索 戸籍法 第43条(届出期間の起算)・第49条(出生の届出)・第86条(死亡の届出)・第77条の2、e-Gov法令検索 住民基本台帳法 第22条(転入届)・第23条(転居届)・第25条(世帯変更届)、e-Gov法令検索 民法 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)・第921条(法定単純承認)、日本年金機構 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)、日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき、e-Gov法令検索 国民健康保険法施行規則 第2条・第3条(資格取得の届出)・第12条・第13条(資格喪失の届出)、国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)、国税庁 No.4205 相続税の申告と納税、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)

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よくある質問

死亡届はいつまでに出しますか

死亡の事実を知った日から7日以内です(戸籍法86条1項)。戸籍法43条1項で期間は届出事件が発生した日から数えると決まっているため、知った日を1日目として7日目が期限です。国外で亡くなったときは、知った日から3か月以内です。

年金の死亡届はいつも必要ですか

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として不要です。収録されていない場合は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内に年金受給権者死亡届を出します。未支給年金の請求は、収録の有無にかかわらず別に必要です。

世帯主の変更届が不要な場合はありますか

あります。住民基本台帳法25条は、政令で定める者を届出の義務から除いています。同じ世帯に残る人が1人だけのときなど、届出がいらない場合があります。当てはまるかどうかは、お住まいの市区町村で確認してください。

相続放棄の3か月はいつから数えますか

自分のために相続の開始があったことを知った時からです(民法915条1項)。亡くなった日ではなく、自分が相続人になったと知った日から数えます。期間内に家庭裁判所へ申し立てれば、延ばしてもらえることがあります。

準確定申告と相続税の期限が休みの日のときは

その次の開いている日が期限になります(国税通則法10条2項)。土曜日・日曜日・祝日と、12月29日から1月3日までが対象です。

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