離婚したあとの手続きと期限の計算
離婚した日を入れると、離婚の際に称していた氏を称する届(3か月)、住民票の届出、年金分割の請求期限などを、実際の日付で並べます。年金分割の期限は2026年4月1日から2年が5年に変わりました。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
離婚届のあとにやること
- 3か月以内 結婚中の名字を続けて使うなら、市区町村に届け出る(民法767条2項)
- 14日以内 住所が変わるなら転入届か転居届、世帯が変わるなら世帯変更届
- 14日以内 扶養から外れるときは、国民健康保険か勤め先の健康保険に切り替える
- 2年か5年以内 年金分割を請求する(2026年4月1日以後の離婚は5年以内)
- 子どもがいるとき 子の氏の変更と、児童扶養手当の認定請求をする
年金分割の按分割合は当事者の合意か家庭裁判所の手続きで決めます。手続きは年金事務所で確認してください
計算方法
期限 = 離婚した日 + 決まった日数か月数か年数
例:2026年11月2日に離婚したなら、結婚中の名字を続けて使う届は2027年2月2日まで、年金分割の請求は2031年11月3日までです。
手続きごとの期限
| やること | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 離婚届(協議離婚) | 日数の決まりはない(出した日から効力) | 民法764条・739条1項 |
| 離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚の日から3か月以内 | 民法767条2項・戸籍法77条の2 |
| 子の氏の変更 | 日数の決まりはない | 民法791条1項 |
| 転入届・転居届 | 14日以内 | 住民基本台帳法22条・23条 |
| 世帯変更届 | 14日以内 | 住民基本台帳法25条 |
| 年金分割の請求 | 2026年4月1日以後の離婚は5年、それ以前は2年 | 日本年金機構 |
| 児童扶養手当の認定請求 | 請求した月の翌月分から支給 | 児童扶養手当法7条1項 |
年金分割の請求期限が変わりました
日本年金機構は、令和8年4月から離婚時の年金分割の請求期限が2年から5年に変わったと公表しています。令和8年(2026年)4月1日前に離婚した場合は、これまでどおり離婚した時から2年以内です。このツールは、入れた離婚の日で2年と5年を切り替えています。
名字を続けて使う届の3か月
結婚によって名字を改めた人は、離婚すると結婚前の名字に戻ります(民法767条1項)。結婚中の名字を続けて使うには、離婚の日から3か月以内に届け出ます(同条2項)。3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になります。
期限が休みの日に当たるとき
市区町村の窓口に出すものは、期限が土曜日・日曜日・祝日に当たるときに日がずれるかどうかを確認できていないため、日をずらしていません。
出典:e-Gov法令検索 民法 第764条(婚姻の規定の準用)・第767条(離婚による復氏等)・第791条(子の氏の変更)、e-Gov法令検索 戸籍法 第43条(届出期間の起算)・第49条(出生の届出)・第86条(死亡の届出)・第77条の2、e-Gov法令検索 住民基本台帳法 第22条(転入届)・第23条(転居届)・第25条(世帯変更届)、日本年金機構 離婚時の年金分割の請求期限が改正されました(令和8年4月から2年が5年に)、日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)、e-Gov法令検索 児童扶養手当法 第7条(支給期間及び支払期月)、e-Gov法令検索 国民健康保険法施行規則 第2条・第3条(資格取得の届出)・第12条・第13条(資格喪失の届出)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)
よくある質問
結婚中の名字を続けて使う届はいつまでですか
離婚の日から3か月以内です(民法767条2項、戸籍法77条の2)。3か月を過ぎると、名字を変えるのに家庭裁判所の許可が必要になります。
年金分割の請求期限は何年ですか
2026年(令和8年)4月1日以後に離婚した場合は、離婚した日の翌日から5年以内です。それより前に離婚した場合は2年以内です。日本年金機構が令和8年4月からの改正として公表しています。
子どもの名字と戸籍はどうなりますか
離婚届だけでは変わりません。子どもを自分と同じ名字と戸籍にするには、家庭裁判所の許可を得て届け出ます(民法791条1項)。日数の期限はありません。
児童扶養手当はいつから支給されますか
認定の請求をした日の属する月の翌月分からです(児童扶養手当法7条1項)。遅れた月分はさかのぼって支給されません。所得の制限と必要な書類は、お住まいの市区町村で確認してください。
健康保険はいつまでに切り替えますか
相手の健康保険の扶養に入っていた場合、扶養から外れた日から14日以内に国民健康保険に入る届出をします(国民健康保険法施行規則3条)。自分の勤め先で健康保険に入る場合は勤め先が手続きします。