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結婚したあとの手続きと期限の計算

更新:2026年9月法令と官公庁の公表値確認日 2026年9月24日

婚姻届を出す日を入れると、住民票の届出・健康保険の扶養・国民年金の第3号・運転免許証の記載事項変更などを、期限の日付つきで並べます。法律や官公庁のページで確かめられた期限だけを載せています。

くわしい条件を変える(なくても計算できます)
空のままで今日の日付を使います。過ぎている期限の印に使うだけです
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婚姻届のあとにやること

  1. 婚姻届 市区町村に出す。出した日から効力が出る(民法739条1項)
  2. 14日以内 住所が変わるなら転入届か転居届、世帯を一つにするなら世帯変更届
  3. 5日以内 相手の扶養に入るなら、相手の勤め先に被扶養者(異動)届を出す
  4. 速やかに 運転免許証とマイナンバーカードの記載を書き換える
  5. そのあと 銀行・カード・保険・携帯の名義と住所を変える

新しい戸籍や住民票の写しが必要な手続きもあります。必要な通数を先に確かめておくと窓口が1回で済みます

計算方法

期限 = 婚姻届を出す日(住み始める日)+ 決まった日数

例:2026年11月3日に婚姻届を出して、同じ日に新しい住所へ住み始めるとします。転入届は2026年11月17日まで、健康保険の被扶養者(異動)届は2026年11月8日までです。

手続きごとの期限

やること期限根拠
婚姻届日数の決まりはない(出した日から効力)民法739条1項
転入届住み始めた日から14日以内住民基本台帳法22条1項
転居届転居した日から14日以内住民基本台帳法23条
世帯変更届変更があった日から14日以内住民基本台帳法25条
健康保険の被扶養者(異動)届事実発生から5日以内日本年金機構
国民年金 第3号被保険者関係届事実発生から5日以内日本年金機構
運転免許証の記載事項の変更届速やかに(日数の決まりはない)道路交通法94条1項

婚姻届に期限がない理由

婚姻は、届け出ることによって効力が出る決まりです(民法739条1項)。あとから出す届出ではないため、期限がありません。出した日が結婚した日になります。書類に足りないところがあるとその日に受け付けられないことがあるため、出す前に市区町村で確かめておくと確実です。

確認できていないもの

銀行・カード・保険・携帯の名義変更の期限は、法律にも公式のページにもありません。各社の決まりを確認してください。

期限が休みの日に当たるとき

市区町村の窓口に出すものは、期限が土曜日・日曜日・祝日に当たるときに日がずれるかどうかを確認できていないため、日をずらしていません。

出典:e-Gov法令検索 民法 第739条(婚姻の届出)、e-Gov法令検索 住民基本台帳法 第22条(転入届)・第23条(転居届)・第25条(世帯変更届)、日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするときの手続き(事実発生から5日以内)、e-Gov法令検索 道路交通法 第94条第1項(免許証の記載事項の変更届出)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)

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よくある質問

婚姻届に期限はありますか

ありません。婚姻は届け出ることによって効力が出るため(民法739条1項)、あとから出す届出ではなく期限もありません。届け出た日が結婚した日になります。

住民票の手続きはいつまでですか

新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を出します(住民基本台帳法22条1項)。同じ市区町村の中での引っ越しは転居届を14日以内、住所を変えずに世帯を一つにするときは世帯変更届を14日以内に出します。

健康保険の扶養に入る手続きはいつまでですか

事実発生から5日以内に、相手の勤め先へ健康保険の被扶養者(異動)届を出します(日本年金機構)。国民年金第3号被保険者関係届は同じ用紙で、あわせて出します。

運転免許証の名前の書き換えに期限はありますか

日数の決まりはありませんが、道路交通法94条1項で「速やかに」届け出ることになっています。届け出ないと、2万円以下の罰金または科料の対象です。

どの順番で手続きしますか

婚姻届を出して新しい戸籍ができたあとに、住民票、健康保険、年金、運転免許証、銀行やカードの順に進めるとやり直しが少なくなります。新しい戸籍ができるまで数日かかる市区町村もあります。

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