要介護認定の申請からサービスを使うまでの計算
申請する日を入れると、認定の結果が通知される期限(申請から30日以内)を日付で出します。認定がさかのぼって効く日と、ケアプランを作る時期もあわせて出します。日数は介護保険法の決まりです。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
介護保険のサービスを使うまで
- 申請 市区町村の窓口に要介護認定を申請する(本人以外でも代わりに申請できます)
- 調査 市区町村の職員が面接して心身の状況を調べ、主治医が意見書を書く
- 30日以内 介護認定審査会の判定にもとづき、認定の結果が通知される
- ケアプラン 要支援は地域包括支援センター、要介護1以上は居宅介護支援事業者に相談する
- 利用開始 ケアプランにそってサービスを使いはじめる
認定は申請の日にさかのぼって効力が出ます。待っている間もサービスを使えることがあるため、市区町村やケアマネジャーに相談してください
計算方法
結果が通知される期限 = 申請した日 + 30日
例:2026年10月1日に申請したなら、2026年10月31日までに結果が通知されます。認定されれば2026年10月1日にさかのぼって効力が出ます。
介護保険法で決まっていること
| 決まり | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 処分の期限 | 申請のあった日から30日以内 | 介護保険法27条11項 |
| 延期 | 30日以内に見込みの期間と理由を通知して延ばせる | 介護保険法27条11項ただし書 |
| 却下とみなす | 30日以内に処分も通知もないときは却下とみなせる | 介護保険法27条12項 |
| 認定の効力 | 申請のあった日にさかのぼる | 介護保険法27条8項 |
認定の流れ
申請があると、市区町村の職員が面接して心身の状況などを調べます(介護保険法27条2項)。あわせて主治医に意見を求めます(同条3項)。その結果を介護認定審査会に通知して審査と判定を求め(同条4項)、判定にもとづいて市区町村が認定します(同条7項)。
ケアプラン
厚生労働省は、要支援1と要支援2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談すると案内しています。要介護1以上の介護サービス計画書は、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者に依頼します。
期限が休みの日に当たるとき
市区町村の窓口の扱いは確認できていないため、日をずらしていません。30日目が休みの日に当たるときは市区町村で確認してください。
出典:e-Gov法令検索 介護保険法 第27条(要介護認定)、厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービス利用までの流れ、厚生労働省 要介護認定
よくある質問
認定の結果はいつ届きますか
申請のあった日から30日以内です(介護保険法27条11項)。心身の状況を調べるのに日数がかかるなど特別な理由があるときは、30日以内に見込みの期間と理由を知らせて延ばすことができます。
30日を過ぎても結果が来ないときは
次のときは、申請が却下されたものとみなすことができます(介護保険法27条12項)。申請した日から30日以内に処分がされないとき、延期の知らせがないとき、知らせた見込みの期間が過ぎても処分がされないときです。まず市区町村の窓口に問い合わせてください。
認定を待っている間はサービスを使えませんか
使えることがあります。要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力が出ます(介護保険法27条8項)。認定されれば、待っている間に使ったサービスも保険の対象になります。この場合はケアマネジャーが暫定のケアプランを作ります。
ケアプランは誰が作りますか
要支援1と要支援2は地域包括支援センターに相談して作ります。要介護1以上は、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者に依頼して作ります(厚生労働省)。
40歳から64歳でも申請できますか
できます。ただし要介護状態の原因が特定疾病によるものであることが必要です(介護保険法27条4項2号)。申請のときに、加入している医療保険が確認できる書類を出します。