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介護保険施設の食費・居住費の計算

更新:2026年9月厚生労働省の公表値令和8年8月からの額確認日 2026年9月24日

利用者負担段階と部屋の種類、日数を入れると、1か月の食費と居住費の負担額と、補足給付でいくら軽くなるかを出します。令和8年8月1日からの負担限度額と基準費用額で計算します。

日
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
食費の負担限度額が変わります
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第4段階の人の計算に使います。0円なら基準費用額を使います
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第4段階の人の計算に使います。0円なら基準費用額を使います
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計算方法

1か月の負担額 =(食費の負担限度額 + 居住費の負担限度額)× 日数

例:第2段階で特別養護老人ホームの多床室に30日入所すると、1日は食費390円+居住費430円で820円、30日で24,600円です。基準費用額(食費1,545円+居住費915円)で計算した73,800円との差49,200円は、補足給付(特定入所者介護サービス費)として介護保険から施設に支払われます。

負担限度額と基準費用額(1日・令和8年8月1日から)

部屋の種類基準費用額第1段階第2段階第3段階①第3段階②
食費1,545円300円390円680円1,420円
ユニット型個室2,066円880円880円1,370円1,470円
ユニット型個室的多床室1,728円550円550円1,370円1,470円
従来型個室(特養等)1,231円380円480円880円980円
従来型個室(老健等)1,728円550円550円1,370円1,470円
多床室(特養等)915円0円430円430円530円
多床室(老健・室料あり)697円0円430円430円530円
多床室(老健・室料なし)437円0円430円430円430円

ショートステイの食費の負担限度額は、第1段階300円、第2段階600円、第3段階①1,030円、第3段階②1,360円です。居住費(滞在費)は上の表と同じです。

利用者負担段階

段階主な対象者預貯金額(夫婦の場合)
第1段階生活保護を受けている人、または世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者1,000万円(夫婦2,000万円)以下。生活保護を受けている人は要件なし
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円以下650万円(夫婦1,650万円)以下
第3段階①世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円超120万円以下550万円(夫婦1,550万円)以下
第3段階②世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が120万円超500万円(夫婦1,500万円)以下
第4段階世帯に市町村民税を課税されている人がいる人、本人が課税されている人補足給付の対象ではありません

年金収入金額には、障害年金や遺族年金などの非課税年金も含みます。

令和8年8月からの変更

第3段階①・②の人の食費が1日30円〜60円、一部の人を除き居住費が1日100円上がりました。食費の基準費用額も1日100円上がりました。あわせて、利用者負担段階を分ける基準が80.9万円から82.65万円に見直されます。

使うために必要な手続き

負担限度額を使うには、市区町村に申請して「介護保険負担限度額認定証」を受け、施設に見せる必要があります。申請をしていないと、基準費用額での負担になります。

ここに出しているのは食費と居住費だけです。介護サービスの利用料(1割から3割)、おむつ代、理美容代などは別にかかります。

出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について、厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)

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よくある質問

特養の食費と居住費は1か月いくらですか

第2段階で多床室なら、1日820円で30日24,600円です。負担限度額がない第4段階の人は、基準費用額で計算すると1日2,460円、30日で73,800円が目安になります。実際の額は施設との契約で決まります。

補足給付は誰が受けられますか

世帯全員(世帯を分けている配偶者も含む)が市町村民税非課税で、預貯金が段階ごとの額以下の人です。第1段階から第3段階②までが対象で、世帯に課税されている人がいる第4段階は対象外です。

令和8年8月から何が変わりましたか

第3段階①・②の人の食費が1日30円〜60円、一部の人を除き居住費が1日100円上がりました。食費の基準費用額も1日100円上がり1,545円になりました。利用者負担段階を分ける基準も80.9万円から82.65万円に見直されます。

負担限度額認定証はどこでもらえますか

住んでいる市区町村の介護保険の窓口に申請します。預貯金の通帳の写しなどが必要です。申請をしていないと、基準費用額での負担になります。

ショートステイは額が違いますか

食費の負担限度額が違います。第2段階は入所600円、第3段階①は1,030円、第3段階②は1,360円です。居住費(滞在費)は入所と同じ額です。

高額介護サービス費と両方使えますか

使えます。ただし、高額介護サービス費は介護サービスの利用料が対象で、食費と居住費は対象外です。食費と居住費の軽減は補足給付で行います。

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