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生活保護の最低生活費(目安)の計算

更新:2026年9月厚生労働省の公表値(令和8年4月)確認日 2026年9月24日

お住まいの級地と、世帯の人の年齢、家賃を入れると、生活扶助と住宅扶助などを合わせた最低生活費の目安を出します。実際に保護を受けられるかどうかは、お住まいの福祉事務所が決めます。

級地は市区町村ごとに決まっています。福祉事務所で確認できます
年齢(歳)
一緒に住んでいる人ごとに1行
円
持ち家で家賃がないときは0を入れます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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計算方法

最低生活費 = 生活扶助(第1類の合計 × 逓減率 + 第2類 + 特例加算)+ 加算 + 教育扶助 + 住宅扶助 + ほかの扶助

例:1級地-1で68歳と65歳の2人世帯とします。第1類は46,460円+46,460円=92,920円、逓減率0.87をかけて80,840円、第2類38,060円と特例加算3,000円を足して121,900円が生活扶助です。家賃60,000円を足すと181,900円になります。

生活扶助(第1類)の基準額

年齢1級地-12級地-13級地-1
0〜2歳44,580円41,460円39,230円
3〜5歳44,580円41,460円39,230円
6〜11歳46,460円43,200円40,880円
12〜17歳49,270円45,820円43,360円
18〜19歳46,930円43,640円41,290円
20〜40歳46,930円43,640円41,290円
41〜59歳46,930円43,640円41,290円
60〜64歳46,930円43,640円41,290円
65〜69歳46,460円43,200円40,880円
70〜74歳46,460円43,200円40,880円
75歳以上39,890円37,100円35,100円

1級地-2、2級地-2、3級地-2の額は、厚生労働省の資料に載っています。この計算では6つの級地すべての額を使っています。

生活扶助(第2類)と逓減率

世帯の人数第2類の基準額逓減率
1人27,790円1.0000
2人38,060円0.8700
3人44,730円0.7500
4人48,900円0.6600
5人49,180円0.5900

第2類の額は級地によって変わりません。第1類の合計に逓減率をかけ、第2類を足し、1人あたり月1,500円の特例加算を足したものが生活扶助です。

加算と教育扶助

加算の種類1級地2級地3級地
母子世帯等(児童1人)18,800円17,400円16,100円
母子世帯等(児童2人)23,600円21,800円20,200円
障害者(1・2級に当たる人)27,460円25,540円23,620円
障害者(3級に当たる人)18,300円17,020円15,750円

児童を養育する場合は、児童1人につき月10,190円が加算されます。児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの人です。母子加算と障害者加算は原則として一緒には受けられません。

教育扶助と高等学校等就学費は、小学生が月3,400円、中学生が月5,300円、高校生が月7,300円です。このほか、教材費やクラブ活動費、高校の入学金などの実費が加わります。

級地について

級地は市区町村ごとに決まっています。厚生労働省の一覧(平成30年4月1日現在)では、東京都の区の存する地域、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、神戸市などが1級地-1です。お住まいの級地は福祉事務所で確認できます。

この計算に入れていないもの

この計算は、保護を受けられるかどうかを判定するものではありません。実際の金額や手続きは、お住まいの福祉事務所にご相談ください。

出典:厚生労働省 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)、厚生労働省 生活保護制度、厚生労働省 級地区分(平成30年4月1日現在)

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よくある質問

最低生活費とは何ですか

厚生労働大臣が定める基準で計算した、その世帯が健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な1か月の費用です。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助などを合わせたものです。

級地はどこで確認できますか

お住まいの福祉事務所や市区町村の窓口で確認できます。厚生労働省も級地の一覧を公表しています。

住宅扶助はいくらまで出ますか

実際に払っている家賃や地代が、地域と世帯の人数ごとの上限の範囲内で支給されます。上限は市区町村ごとに違うため、福祉事務所で確認してください。

この計算で保護を受けられるかわかりますか

わかりません。この計算は制度の基準額から最低生活費の目安を出すものです。保護を受けられるかどうかは、収入や資産、扶養できる親族の状況などを見て福祉事務所が決めます。

相談はどこにすればよいですか

お住まいの地域を担当する福祉事務所です。市(区)は市(区)が、町村は都道府県が福祉事務所を置いています。

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