生活保護の最低生活費(目安)の計算
お住まいの級地と、世帯の人の年齢、家賃を入れると、生活扶助と住宅扶助などを合わせた最低生活費の目安を出します。実際に保護を受けられるかどうかは、お住まいの福祉事務所が決めます。
| 年齢(歳) | |
|---|---|
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
最低生活費 = 生活扶助(第1類の合計 × 逓減率 + 第2類 + 特例加算)+ 加算 + 教育扶助 + 住宅扶助 + ほかの扶助
例:1級地-1で68歳と65歳の2人世帯とします。第1類は46,460円+46,460円=92,920円、逓減率0.87をかけて80,840円、第2類38,060円と特例加算3,000円を足して121,900円が生活扶助です。家賃60,000円を足すと181,900円になります。
生活扶助(第1類)の基準額
| 年齢 | 1級地-1 | 2級地-1 | 3級地-1 |
|---|---|---|---|
| 0〜2歳 | 44,580円 | 41,460円 | 39,230円 |
| 3〜5歳 | 44,580円 | 41,460円 | 39,230円 |
| 6〜11歳 | 46,460円 | 43,200円 | 40,880円 |
| 12〜17歳 | 49,270円 | 45,820円 | 43,360円 |
| 18〜19歳 | 46,930円 | 43,640円 | 41,290円 |
| 20〜40歳 | 46,930円 | 43,640円 | 41,290円 |
| 41〜59歳 | 46,930円 | 43,640円 | 41,290円 |
| 60〜64歳 | 46,930円 | 43,640円 | 41,290円 |
| 65〜69歳 | 46,460円 | 43,200円 | 40,880円 |
| 70〜74歳 | 46,460円 | 43,200円 | 40,880円 |
| 75歳以上 | 39,890円 | 37,100円 | 35,100円 |
1級地-2、2級地-2、3級地-2の額は、厚生労働省の資料に載っています。この計算では6つの級地すべての額を使っています。
生活扶助(第2類)と逓減率
| 世帯の人数 | 第2類の基準額 | 逓減率 |
|---|---|---|
| 1人 | 27,790円 | 1.0000 |
| 2人 | 38,060円 | 0.8700 |
| 3人 | 44,730円 | 0.7500 |
| 4人 | 48,900円 | 0.6600 |
| 5人 | 49,180円 | 0.5900 |
第2類の額は級地によって変わりません。第1類の合計に逓減率をかけ、第2類を足し、1人あたり月1,500円の特例加算を足したものが生活扶助です。
加算と教育扶助
| 加算の種類 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 母子世帯等(児童1人) | 18,800円 | 17,400円 | 16,100円 |
| 母子世帯等(児童2人) | 23,600円 | 21,800円 | 20,200円 |
| 障害者(1・2級に当たる人) | 27,460円 | 25,540円 | 23,620円 |
| 障害者(3級に当たる人) | 18,300円 | 17,020円 | 15,750円 |
児童を養育する場合は、児童1人につき月10,190円が加算されます。児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの人です。母子加算と障害者加算は原則として一緒には受けられません。
教育扶助と高等学校等就学費は、小学生が月3,400円、中学生が月5,300円、高校生が月7,300円です。このほか、教材費やクラブ活動費、高校の入学金などの実費が加わります。
級地について
級地は市区町村ごとに決まっています。厚生労働省の一覧(平成30年4月1日現在)では、東京都の区の存する地域、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、神戸市などが1級地-1です。お住まいの級地は福祉事務所で確認できます。
この計算に入れていないもの
- 生活扶助本体の経過的加算、冬季加算、妊産婦加算などの加算
- 介護扶助(介護にかかった費用)と医療扶助(医療にかかった費用)
- 出産や葬祭にかかる費用
- 住宅扶助の上限(地域と世帯の人数で決まります)
この計算は、保護を受けられるかどうかを判定するものではありません。実際の金額や手続きは、お住まいの福祉事務所にご相談ください。
出典:厚生労働省 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)、厚生労働省 生活保護制度、厚生労働省 級地区分(平成30年4月1日現在)
よくある質問
最低生活費とは何ですか
厚生労働大臣が定める基準で計算した、その世帯が健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な1か月の費用です。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助などを合わせたものです。
級地はどこで確認できますか
お住まいの福祉事務所や市区町村の窓口で確認できます。厚生労働省も級地の一覧を公表しています。
住宅扶助はいくらまで出ますか
実際に払っている家賃や地代が、地域と世帯の人数ごとの上限の範囲内で支給されます。上限は市区町村ごとに違うため、福祉事務所で確認してください。
この計算で保護を受けられるかわかりますか
わかりません。この計算は制度の基準額から最低生活費の目安を出すものです。保護を受けられるかどうかは、収入や資産、扶養できる親族の状況などを見て福祉事務所が決めます。
相談はどこにすればよいですか
お住まいの地域を担当する福祉事務所です。市(区)は市(区)が、町村は都道府県が福祉事務所を置いています。