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高額医療・高額介護合算療養費の計算

更新:2026年9月法令と厚生労働省の公表値確認日 2026年9月24日

1年間(8月から翌年7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担を入れると、上限を超えて戻ってくる金額の目安を出します。上限は年齢と所得で変わります。

円
高額療養費で戻った分を引いたあとの額です
円
高額介護サービス費で戻った分を引いたあとの額です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
高額療養費や高額介護サービス費でまだ引いていない分があれば入れます
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計算方法

戻ってくる金額 = 1年間の医療の自己負担 + 1年間の介護の自己負担 − 1年間の上限額

例:70歳以上の一般の区分で、医療が50万円、介護が30万円なら、合計80万円から上限56万円を引いた24万円が戻る目安です。

1年間の上限額

所得などの区分1年間の上限額
70歳未満・標準報酬月額83万円以上(年収おおよそ1,160万円以上)2,120,000円
70歳未満・標準報酬月額53万円以上83万円未満1,410,000円
70歳未満・標準報酬月額28万円以上53万円未満670,000円
70歳未満・標準報酬月額28万円未満600,000円
70歳未満・市町村民税が課されない人340,000円
70歳以上・標準報酬月額83万円以上(窓口3割の人)2,120,000円
70歳以上・標準報酬月額53万円以上83万円未満(窓口3割の人)1,410,000円
70歳以上・標準報酬月額53万円未満で窓口3割の人670,000円
70歳以上・上のどれにも当てはまらない人(一般)560,000円
70歳以上・市町村民税が課されない人310,000円
70歳以上・市町村民税が課されず、所得が一定以下の人190,000円

上限額は健康保険法施行令第43条の3で決まっています。国民健康保険や後期高齢者医療でも、同じ考え方の上限が定められています。

対象になる期間と自己負担

この計算は、医療や介護の必要性を判断するものではありません。申請の方法や実際の金額は、加入している医療保険や市区町村にご相談ください。

出典:e-Gov法令検索 健康保険法施行令 第43条の2・第43条の3(介護合算算定基準額)、厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

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よくある質問

高額介護合算療養費とは何ですか

1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合わせた額が上限を超えたときに、超えた分が戻る制度です。期間は8月1日から翌年7月31日までです。

上限はいくらですか

年齢と所得で変わります。70歳以上の一般の区分は年56万円、市町村民税が課されない人は年31万円、所得が一定以下の人は年19万円です。70歳未満は年34万円から年212万円です。

医療費だけでも対象になりますか

なりません。医療保険と介護保険の両方に自己負担があるときだけ対象です。

申請はどこにしますか

加入している医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合)に申請します。介護保険の分は市区町村から証明をもらいます。

高額療養費との違いは何ですか

高額療養費は1か月ごとの医療費の上限で、高額介護合算療養費は1年間の医療と介護を合わせた上限です。高額療養費で戻った分は、合算の計算では先に引きます。

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