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高額介護サービス費の計算

更新:2026年9月厚生労働省の公表値確認日 2026年9月24日

1か月に払った介護サービスの利用者負担額と所得の区分を入れると、上限額を超えて戻ってくるお金を出します。区分ごとの上限額の一覧も合わせて見られます。

円
同じ世帯で介護サービスを使った人の分を合わせた額です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
市町村民税が世帯全員非課税の区分だけ、個人の上限が別に決まっています

高額介護サービス費を受け取る手順

  1. 上限を超えたら 市区町村から申請の案内が届くことが多い
  2. 申請 市区町村の窓口に高額介護サービス費の支給申請をする
  3. 2回目以降 一度申請すると、口座を登録して自動的に振り込まれる市区町村もある

申請の窓口や方法は市区町村で確認します

計算方法

戻ってくる金額 = 1か月に払った利用者負担額 − 区分ごとの上限額

例:市町村民税が課税されていて課税所得380万円未満の世帯で、1か月に5万円払った場合、上限は44,400円なので、5,600円が戻ります。

区分ごとの上限額(月額)

区分負担の上限額(月額)
第1段階 生活保護を受けている人など15,000円(個人)
第1段階 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人24,600円(世帯)/15,000円(個人)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、年金などの収入と所得の合計が80.9万円以下24,600円(世帯)/15,000円(個人)
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税(上の2つにあてはまらない人)24,600円(世帯)
第4段階 市町村民税が課税されていて、課税所得380万円未満(年収およそ770万円未満)44,400円(世帯)
第4段階 課税所得380万円以上690万円未満(年収およそ770万〜1,160万円)93,000円(世帯)
第4段階 課税所得690万円以上(年収およそ1,160万円以上)140,100円(世帯)

「世帯」は、同じ世帯で介護サービスを使った人の負担を合計したものにかかる上限です。「個人」は、その人1人の負担にかかる上限です。第4段階の課税所得による判定は、同じ世帯の65歳以上の人の課税所得で行います。

この計算に入らないもの

福祉用具の購入費、住宅改修費、食費、居住費、差額ベッド代、介護保険の対象にならないサービスの費用は入りません。支給を受けるには市区町村への申請が必要です。

出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料(高額介護サービス費)

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よくある質問

高額介護サービス費はいくらから戻りますか

1か月の利用者負担額が、所得の区分ごとの上限額を超えた分が戻ります。市町村民税が課税されている世帯で課税所得380万円未満なら、上限は月44,400円です。

高額介護サービス費の上限はいくらですか

課税所得690万円以上は月140,100円、380万円以上690万円未満は月93,000円、それ未満の課税世帯は月44,400円です。市町村民税が世帯全員非課税なら月24,600円、生活保護を受けている人などは月15,000円です。

申請は必要ですか

必要です。市区町村に申請すると、上限を超えた分が支給されます。はじめて上限を超えたときに、市区町村から案内が届くことが多いです。

対象にならない費用はありますか

あります。福祉用具の購入費、住宅改修費、食費、居住費、差額ベッド代、介護保険の対象にならないサービスの費用は入りません。

医療費と合わせた上限もありますか

あります。同じ医療保険の世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担があるときは、1年分を合算した上限があります(高額医療・高額介護合算制度)。詳しくは加入している医療保険で確認してください。

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