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後期高齢者医療保険料の計算

更新:2026年9月各後期高齢者医療広域連合の公表値確認日 2026年9月24日

75歳以上の人が払う後期高齢者医療の保険料を、都道府県ごとの料率で計算します。年金の収入を入れるだけで、1年の保険料と月あたりの額がわかります。

円
源泉徴収票の「支払金額」です。手取りではありません
円
給与や事業などの所得です。ないときは0のままで大丈夫です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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保険料を納める流れ

  1. 75歳になったら 自動的に後期高齢者医療制度に加入し、保険証が届く
  2. 年金天引き(特別徴収) 年金が年18万円以上などの条件に当てはまると、年金から差し引かれる
  3. それ以外 納付書や口座振替で納める

軽減の判定や納め方は住んでいる市区町村(広域連合)で確認します

計算方法

1年の保険料 = 均等割額 +(所得金額 − 43万円)× 所得割率(医療分と子ども・子育て支援金分をそれぞれ計算します)

例:東京都で年金の収入が180万円なら、雑所得は70万円、そこから43万円を引いた27万円が所得割のもとになります。医療分は53,300円 + 27万円 × 9.88% = 約56,000円です。

都道府県ごとの料率(令和8年度)

都道府県均等割額(医療分)所得割率(医療分)
東京都53,300円9.88%
埼玉県52,370円9.49%
千葉県51,000円9.40%
愛知県56,130円10.48%
兵庫県58,427円10.77%
福岡県66,340円11.70%
大阪府確認できていない確認できていない
神奈川県確認できていない確認できていない
北海道確認できていない確認できていない

子ども・子育て支援金分は、令和8年度から始まった仕組みです。均等割額は千円台、所得割率は0.2%台で、限度額は2万1千円です。医療分の限度額は85万円です。表にない都道府県は、公式ページで料率を確認できていないため、この計算では出していません。

均等割の軽減

世帯の総所得金額等が次の額以下のときは、均等割が軽減されます。令和8・9年度は、7割軽減が医療分に限り7.2割になります。

年金の収入から所得を出す方法

65歳以上で、年金以外の所得が1,000万円以下の場合は、年金の収入が110万円以下なら所得は0円、110万円超330万円未満なら収入 − 110万円です。330万円以上410万円未満は収入 × 0.75 − 27万5千円になります。

端数の扱いは広域連合によって少し違います。この計算では医療分を100円未満切り捨てとし、子ども・子育て支援金分は広域連合の公表にそろえています。

出典:東京都後期高齢者医療広域連合 保険料の決め方・賦課、埼玉県後期高齢者医療広域連合 埼玉県の保険料、千葉県後期高齢者医療広域連合 令和8年4月からの保険料率が決まりました、愛知県後期高齢者医療広域連合 保険料の計算方法(令和8・9年度)、兵庫県後期高齢者医療広域連合 保険料の計算方法、福岡県後期高齢者医療広域連合 保険料、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等)

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よくある質問

後期高齢者医療保険料はいくらですか

住んでいる都道府県と前年の所得で変わります。東京都で年金の収入が180万円の人なら、令和8年度は1年でおよそ5万8千円です。均等割額と所得割率は都道府県ごとに決まっていて、2年ごとに見直されます。

保険料はどうやって計算しますか

全員が同じ額を払う「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」を足します。所得割は、前年の所得から基礎控除43万円を引いた額に所得割率をかけます。医療分と子ども・子育て支援金分をそれぞれ計算して合わせます。

保険料に上限はありますか

あります。令和8年度は医療分が85万円、子ども・子育て支援金分が2万1千円です。

年金から天引きされますか

年金が年18万円以上で、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超えない場合は、年金から差し引かれます(特別徴収)。それ以外は納付書や口座振替で払います。

収入が少ないと安くなりますか

なります。世帯の所得が一定以下のときは、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。令和8・9年度は、7割軽減が医療分に限り7.2割になります。

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