後期高齢者医療保険料の計算
75歳以上の人が払う後期高齢者医療の保険料を、都道府県ごとの料率で計算します。年金の収入を入れるだけで、1年の保険料と月あたりの額がわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
保険料を納める流れ
- 75歳になったら 自動的に後期高齢者医療制度に加入し、保険証が届く
- 年金天引き(特別徴収) 年金が年18万円以上などの条件に当てはまると、年金から差し引かれる
- それ以外 納付書や口座振替で納める
軽減の判定や納め方は住んでいる市区町村(広域連合)で確認します
計算方法
1年の保険料 = 均等割額 +(所得金額 − 43万円)× 所得割率(医療分と子ども・子育て支援金分をそれぞれ計算します)
例:東京都で年金の収入が180万円なら、雑所得は70万円、そこから43万円を引いた27万円が所得割のもとになります。医療分は53,300円 + 27万円 × 9.88% = 約56,000円です。
都道府県ごとの料率(令和8年度)
| 都道府県 | 均等割額(医療分) | 所得割率(医療分) |
|---|---|---|
| 東京都 | 53,300円 | 9.88% |
| 埼玉県 | 52,370円 | 9.49% |
| 千葉県 | 51,000円 | 9.40% |
| 愛知県 | 56,130円 | 10.48% |
| 兵庫県 | 58,427円 | 10.77% |
| 福岡県 | 66,340円 | 11.70% |
| 大阪府 | 確認できていない | 確認できていない |
| 神奈川県 | 確認できていない | 確認できていない |
| 北海道 | 確認できていない | 確認できていない |
子ども・子育て支援金分は、令和8年度から始まった仕組みです。均等割額は千円台、所得割率は0.2%台で、限度額は2万1千円です。医療分の限度額は85万円です。表にない都道府県は、公式ページで料率を確認できていないため、この計算では出していません。
均等割の軽減
世帯の総所得金額等が次の額以下のときは、均等割が軽減されます。令和8・9年度は、7割軽減が医療分に限り7.2割になります。
- 7割軽減:43万円 +(年金や給与の所得がある人の数 − 1)× 10万円 以下
- 5割軽減:上の額 + 31万円 × 被保険者数 以下
- 2割軽減:上の額 + 57万円 × 被保険者数 以下
年金の収入から所得を出す方法
65歳以上で、年金以外の所得が1,000万円以下の場合は、年金の収入が110万円以下なら所得は0円、110万円超330万円未満なら収入 − 110万円です。330万円以上410万円未満は収入 × 0.75 − 27万5千円になります。
端数の扱いは広域連合によって少し違います。この計算では医療分を100円未満切り捨てとし、子ども・子育て支援金分は広域連合の公表にそろえています。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合 保険料の決め方・賦課、埼玉県後期高齢者医療広域連合 埼玉県の保険料、千葉県後期高齢者医療広域連合 令和8年4月からの保険料率が決まりました、愛知県後期高齢者医療広域連合 保険料の計算方法(令和8・9年度)、兵庫県後期高齢者医療広域連合 保険料の計算方法、福岡県後期高齢者医療広域連合 保険料、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等)
よくある質問
後期高齢者医療保険料はいくらですか
住んでいる都道府県と前年の所得で変わります。東京都で年金の収入が180万円の人なら、令和8年度は1年でおよそ5万8千円です。均等割額と所得割率は都道府県ごとに決まっていて、2年ごとに見直されます。
保険料はどうやって計算しますか
全員が同じ額を払う「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」を足します。所得割は、前年の所得から基礎控除43万円を引いた額に所得割率をかけます。医療分と子ども・子育て支援金分をそれぞれ計算して合わせます。
保険料に上限はありますか
あります。令和8年度は医療分が85万円、子ども・子育て支援金分が2万1千円です。
年金から天引きされますか
年金が年18万円以上で、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超えない場合は、年金から差し引かれます(特別徴収)。それ以外は納付書や口座振替で払います。
収入が少ないと安くなりますか
なります。世帯の所得が一定以下のときは、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。令和8・9年度は、7割軽減が医療分に限り7.2割になります。