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入院費の概算(自己負担の目安)

更新:2026年9月2026年8月からの上限食事代は2026年6月から

医療費の総額と入院日数、年齢と所得の区分を入れると、高額療養費の上限を使ったあとの自己負担、入院中の食事代、差額ベッド代を合わせた金額の目安を出します。限度額の式と区分は、高額療養費の計算ページと同じものを使っています。

1. 総額で入れる場合

円
窓口で3割払ったなら、その金額×10÷3

2. 1日あたりで入れる場合

円

3. 入院の内容

日
70歳未満の方はふつう3割です

4. 所得の区分

5. 食事と差額ベッド代

食
手術の日などで食事が出ない回があれば、その分を引いて入れてください
円
個室などを希望した場合にかかります。病院の案内に書かれた額を入れてください
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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計算方法

入院したときに自分で払う額を、3つに分けて足します。

自己負担の合計 = 医療費(上限まで)+ 食事代 + 差額ベッド代

医療費(高額療養費の上限)

1か月の上限 = 基本額 +(医療費の総額 − 決められた額)× 1%(70歳未満のア〜ウ、70歳以上の現役並み)

払う医療費 = 窓口の負担割合でかけた額 と 1か月の上限 の、少ないほう

上限額は1円未満を切り捨てます。窓口の負担額も1円未満を切り捨てます。区分と式は、このサイトの「高額療養費の計算」と同じ表(2026年8月診療分から)を使っています。

区分(70歳未満)1か月の上限多数回該当
ア270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円
イ179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円
ウ85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円
エ61,500円44,400円
オ36,900円24,600円
区分(70歳以上・入院を含む1か月の上限)1か月の上限多数回該当
現役並みⅢ270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円
現役並みⅡ179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円
現役並みⅠ85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円
一般61,500円44,400円
低所得者Ⅱ25,700円24,600円
低所得者Ⅰ15,700円なし

70歳以上には、通院だけのときの上限(外来特例)もありますが、入院があるときは上の表の額を使います。低所得者Ⅰには多数回該当の軽減がないため、チェックを入れても計算は変わりません。

食事代

食事代 = 食事の回数 × 1食あたりの標準負担額

一般の方は1食550円です(2026年6月1日から)。1日3食までで、回数を空欄にしたときは入院日数 × 3で計算します。食事代は高額療養費の対象外で、上限の中には入りません。

差額ベッド代

差額ベッド代 = 1日あたりの額 × 入院日数

個室などを自分で希望したときにかかるお金です。金額は病院ごとに違うので、公式の相場はありません。病院の案内に書かれた額を入れてください。高額療養費の対象外です。

例

70歳未満・区分ウ・15日入院・医療費の総額90万円・一般の食事代・差額ベッド代なしの場合、自己負担の合計は116,690円です(医療費91,940円、食事代24,750円)。差額ベッド代が1日6,000円かかると、合計は206,690円になります。

窓口の支払いを上限までにする方法

あとから高額療養費として戻るのを待たずに、窓口での支払いを上限までにできます。マイナ保険証を使って、受付で情報の提供に同意するか、入院の前に加入している健康保険へ「限度額適用認定証」を申請して病院に出します。住民税が非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」になり、食事代も下がります。

この計算に入っていないもの

入院が月をまたぐ場合(上限は月ごとに別に数えます)、同じ世帯のほかの人の医療費との合算、保険の対象外の費用(先進医療、文書料、日用品代など)、健康保険組合の付加給付は入っていません。概算で、実際の金額は病院の請求で決まります。

出典:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ、厚生労働省 高額療養費制度の見直し、協会けんぽ 高額な医療費を支払ったとき、厚生労働省 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(告示)

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よくある質問

入院費は1週間でいくらくらい?

医療費の総額によって変わります。70歳未満で区分ウ(年収約370万〜770万円)の方が、7日入院して医療費の総額が40万円なら、医療費の自己負担は上限の86,940円、食事代が21食で11,550円なので、合わせて98,490円が目安です。差額ベッド代を使うと、その分が上に乗ります。

高額療養費の上限はいくら?

所得の区分で決まります。70歳未満で区分ウなら85,800円+(医療費の総額−286,000円)×1%です。医療費の総額が90万円なら91,940円が1か月の上限です。

入院中の食事代はいくら?

一般の方は1食550円です(2026年6月1日から)。1日3食で1,650円、15日入院すると45食で24,750円です。食事代は高額療養費の対象外なので、上限を超えても戻りません。

差額ベッド代は高額療養費で戻る?

戻りません。個室などを自分で希望したときにかかるお金で、高額療養費の対象外です。金額は病院ごとに違うので、このツールでは自分で入れてもらっています。

窓口でたくさん払わなくて済む方法は?

マイナ保険証を使って受付で情報の提供に同意するか、入院の前に「限度額適用認定証」を健康保険に申請して病院に出すと、窓口の支払いが上限までになります。

入院が月をまたぐとどうなる?

上限は1日から月末までの1か月ごとに数えます。月をまたぐと、それぞれの月で上限までの支払いが必要になり、合計は多くなります。このツールは1か月に収まる入院の目安です。

70歳以上は何が違う?

所得の区分の名前と上限額が違います。また通院だけのときの上限(外来特例)がありますが、入院があるときは入院を含む1か月の上限を使います。窓口の負担割合も1割・2割・3割の方がいるため、保険証に書かれた割合を選んでください。

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