介護保険の自己負担割合と区分支給限度額の計算
所得と要介護度を入れると、自己負担が1割・2割・3割のどれになるかと、1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度額)を出します。上限まで使ったときの自己負担もあわせて出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
1か月の上限(円)= 要介護度ごとの単位数 × 1単位の値段、自己負担 = 上限(円)× 負担割合
例:要介護2なら19,705単位です。1単位10円なら197,050円で、1割負担なら19,705円が自己負担になります。
要介護度ごとの1か月の上限
| 要介護度 | 1か月の上限(単位) | 1単位10円のときの上限 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |
自己負担の割合の判定
| 割合 | 本人の合計所得金額 | 世帯の65歳以上の年金収入とその他の合計所得金額 |
|---|---|---|
| 3割 | 2,200,000円以上 | 単身 3,400,000円以上/2人以上 4,630,000円以上 |
| 2割 | 1,600,000円以上 | 単身 2,800,000円以上/2人以上 3,460,000円以上 |
| 1割 | 上に当てはまらない | 上に当てはまらない |
2つの条件の両方に当てはまるときに2割・3割になります。市町村民税が課税されていない人と生活保護を受けている人は、所得にかかわらず1割です。合計所得金額は、給与所得と公的年金等の所得から10万円を引いた後の額で判定します。
この上限に入らないもの
福祉用具の購入費、住宅改修費、施設の食費や居住費、介護保険の対象にならないサービスの費用は、この上限には入りません。上限を超えて使った分は全額が自己負担になります。
この計算は、医療や介護の必要性を判断するものではありません。自己負担の上限額の目安です。利用できるかは主治医や市区町村にご相談ください。
出典:厚生労働省 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)、e-Gov法令検索 介護保険法施行令 第22条の2(負担割合の判定)
よくある質問
介護保険の自己負担が2割になるのはいくらからですか
本人の合計所得金額が160万円以上であることが1つ目の条件です。2つ目は、世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で280万円以上であることです。ほかに65歳以上の人がいる世帯は346万円以上になります。
3割になるのはどんな人ですか
本人の合計所得金額が220万円以上であることが1つ目の条件です。2つ目は、世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で340万円以上であることです。ほかに65歳以上の人がいる世帯は463万円以上になります。
区分支給限度額はいくらですか
1か月あたりの単位数で決まります。要支援1が5,032単位、要支援2が10,531単位、要介護1が16,765単位、要介護2が19,705単位です。要介護3が27,048単位、要介護4が30,938単位、要介護5が36,217単位です。1単位10円なら、要介護5で362,170円になります。
上限を超えて使うとどうなりますか
超えた分は全額が自己負担になります。1割負担の人でも、超えた部分は10割の負担です。ケアマネジャーに相談して、上限に収まるように計画を立てるのが一般的です。
自己負担の割合はどこでわかりますか
市区町村から届く「介護保険負担割合証」に書かれています。前年の所得をもとに毎年7月ごろに見直され、8月から翌年7月まで使います。自己負担の上限額の目安です。利用できるかは主治医や市区町村にご相談ください。