トップ > お金・税金

介護保険の自己負担割合と区分支給限度額の計算

更新:2026年9月厚生労働省の公表値確認日 2026年9月24日

所得と要介護度を入れると、自己負担が1割・2割・3割のどれになるかと、1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度額)を出します。上限まで使ったときの自己負担もあわせて出します。

円
給与所得と公的年金等の所得からは10万円を引いた後の額で判定します
円
同じ世帯にいる65歳以上の人の、年金収入とそのほかの所得を合計した額(合計所得金額)です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
この場合は所得にかかわらず1割です
円
基本は10円です。地域とサービスの種類によって10円を上回ることがあります
PR

計算方法

1か月の上限(円)= 要介護度ごとの単位数 × 1単位の値段、自己負担 = 上限(円)× 負担割合

例:要介護2なら19,705単位です。1単位10円なら197,050円で、1割負担なら19,705円が自己負担になります。

要介護度ごとの1か月の上限

要介護度1か月の上限(単位)1単位10円のときの上限
要支援15,032単位50,320円
要支援210,531単位105,310円
要介護116,765単位167,650円
要介護219,705単位197,050円
要介護327,048単位270,480円
要介護430,938単位309,380円
要介護536,217単位362,170円

自己負担の割合の判定

割合本人の合計所得金額世帯の65歳以上の年金収入とその他の合計所得金額
3割2,200,000円以上単身 3,400,000円以上/2人以上 4,630,000円以上
2割1,600,000円以上単身 2,800,000円以上/2人以上 3,460,000円以上
1割上に当てはまらない上に当てはまらない

2つの条件の両方に当てはまるときに2割・3割になります。市町村民税が課税されていない人と生活保護を受けている人は、所得にかかわらず1割です。合計所得金額は、給与所得と公的年金等の所得から10万円を引いた後の額で判定します。

この上限に入らないもの

福祉用具の購入費、住宅改修費、施設の食費や居住費、介護保険の対象にならないサービスの費用は、この上限には入りません。上限を超えて使った分は全額が自己負担になります。

この計算は、医療や介護の必要性を判断するものではありません。自己負担の上限額の目安です。利用できるかは主治医や市区町村にご相談ください。

出典:厚生労働省 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)、e-Gov法令検索 介護保険法施行令 第22条の2(負担割合の判定)

PR
PR

よくある質問

介護保険の自己負担が2割になるのはいくらからですか

本人の合計所得金額が160万円以上であることが1つ目の条件です。2つ目は、世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で280万円以上であることです。ほかに65歳以上の人がいる世帯は346万円以上になります。

3割になるのはどんな人ですか

本人の合計所得金額が220万円以上であることが1つ目の条件です。2つ目は、世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で340万円以上であることです。ほかに65歳以上の人がいる世帯は463万円以上になります。

区分支給限度額はいくらですか

1か月あたりの単位数で決まります。要支援1が5,032単位、要支援2が10,531単位、要介護1が16,765単位、要介護2が19,705単位です。要介護3が27,048単位、要介護4が30,938単位、要介護5が36,217単位です。1単位10円なら、要介護5で362,170円になります。

上限を超えて使うとどうなりますか

超えた分は全額が自己負担になります。1割負担の人でも、超えた部分は10割の負担です。ケアマネジャーに相談して、上限に収まるように計画を立てるのが一般的です。

自己負担の割合はどこでわかりますか

市区町村から届く「介護保険負担割合証」に書かれています。前年の所得をもとに毎年7月ごろに見直され、8月から翌年7月まで使います。自己負担の上限額の目安です。利用できるかは主治医や市区町村にご相談ください。

よく一緒に使われる計算

同じ分野のほかの計算

PR