自立支援医療(精神通院医療)の自己負担の計算
通院して精神医療を続ける人の医療費を軽くする制度です。所得の区分と1か月の医療費を入れると、自己負担がいくらになるかの目安を出します。窓口の負担は3割から1割になります。
申請の手順
- 申請先 お住まいの市町村の窓口(障害福祉課など)に申請する
- そろえる書類 申請書、医師の診断書、所得がわかる資料、健康保険証などを用意する
- 交付後 自立支援医療受給者証が交付される(有効期間は1年以内)
- 更新 続けて使うときは、期限までに更新の手続きをする
指定自立支援医療機関以外での受診は対象になりません
計算方法
自己負担 = 1か月の医療費の総額 × 1割(所得の区分ごとの上限まで)
例:1か月の医療費が30,000円で、市町村民税が非課税の世帯の場合です。1割は3,000円で、上限の5,000円より少ないため、自己負担は3,000円になります。医療費が60,000円なら1割は6,000円ですが、上限の5,000円までになります。
所得の区分ごとの1か月の上限
| 所得の区分 | 1か月の上限 | 「重度かつ継続」のときの上限 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている世帯 | 0円 | 0円 |
| 市町村民税が非課税で、本人の収入が年80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
| 市町村民税が非課税(上より収入が多い) | 5,000円 | 5,000円 |
| 市町村民税の所得割が年33,000円未満 | 上限の設定なし | 5,000円 |
| 市町村民税の所得割が年33,000円以上235,000円未満 | 上限の設定なし | 10,000円 |
| 市町村民税の所得割が年235,000円以上 | 上限の設定なし | 20,000円 |
ここでいう世帯は、通院する人と同じ健康保険などの公的医療保険に入っている人のまとまりです。住民票の世帯とは違います。中間所得1と中間所得2は、「重度かつ継続」に当てはまらない場合は上限の設定がなく、医療保険の高額療養費の自己負担限度額までが負担になります。
「重度かつ継続」とは
次のどれかに当てはまる人です。
- 医療保険の高額療養費を、直近の12か月に3回以上受けた人
- 症状性を含む器質性精神障害、精神作用物質使用による精神および行動の障害のいずれかの人
- 統合失調症・統合失調症型障害および妄想性障害、気分障害、てんかんのいずれかの人
- 3年以上精神医療を経験している医師から、入院によらない計画的で集中的な精神医療が続けて必要と判断された人
手続き
お住まいの市町村の窓口(障害福祉課や保健福祉課など)で申請します。申請書、医師の診断書、所得の状況がわかる資料、健康保険証、マイナンバーの確認書類などが必要です。認められると自立支援医療受給者証が交付されます。受給者証の有効期間は1年以内で、続けるときは更新が必要です。
この計算は、医療や介護の必要性を判断するものではありません。自己負担の上限額の目安です。利用できるかは主治医や市区町村にご相談ください。
よくある質問
自立支援医療の自己負担はいくらですか
窓口の負担が3割から1割になります。そのうえで、所得の区分ごとに1か月の上限があります。市町村民税が非課税の世帯なら月5,000円、そのうち本人の収入が年80万円以下なら月2,500円、生活保護の世帯は0円です。
上限はどの所得で決まりますか
通院する人と同じ健康保険などの公的医療保険に入っている人の所得で決まります。住民票の世帯とは違うため、共働きで別々の健康保険に入っている場合などは範囲が変わります。
「重度かつ継続」だと何が変わりますか
市町村民税が課税されている世帯でも、1か月の上限が決まります。中間所得1なら月5,000円、中間所得2なら月10,000円、所得割が年235,000円以上なら月20,000円です。
どんな医療が対象ですか
精神障害と、それに起因して生じた病態に対する通院の医療です。外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護などが含まれます。入院の費用、保険が使えない治療、精神障害と関係のない病気の医療費は対象外です。
どこで申請しますか
お住まいの市町村の窓口です。医師の診断書などが必要です。利用できるかどうかは主治医や市町村にご相談ください。