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引っ越し手続きの期限の計算

更新:2026年9月

引っ越す日を入れると、転出届・転入届・運転免許証・車検証・車庫証明・国民健康保険・マイナンバーカードの期限が、日付で並びます。期限は法律や公的機関のページに書かれているものだけを載せています。

くわしい条件を変える(なくても計算できます)
会社員・公務員(第2号)や、その配偶者(第3号)ではなく、自分で国民年金保険料を納めている人です
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引っ越しの届出の手順

  1. 14日以内 転入した日から、新しい住所の市町村長に転入届を出す
  2. 同じ市町村内 転居した日から14日以内に、転居届を出す
  3. 14日以内 国民健康保険に入っている世帯は、世帯主が市町村へ届書を出す
  4. 運転免許証 記載事項に変更が出たら、速やかに住所地の公安委員会へ届け出る
  5. 車があれば 住所が変わった日から15日以内に、変更登録の申請をする

車の保管場所(車庫)の位置が変わったときは、警察署への届出も必要です。必要な書類はお住まいの市区町村で確認してください

計算方法

期限の日 = 引っ越した日 + 決められた日数

例:2026年10月1日に住み始めたときの転入届の期限は、14日後の2026年10月15日です。

手続きと期限の一覧

手続き期限決まり
転出届(いまの市区町村に出す)引っ越しの前(日数の決まりなし)住民基本台帳法第24条
転入届(新しい市区町村に出す)引っ越した日から14日以内住民基本台帳法第22条
転居届(同じ市区町村の中で引っ越したとき)引っ越した日から14日以内住民基本台帳法第23条
マイナンバーカードの継続利用の手続き引っ越した日から90日以内マイナポータル(引越し関連手続一覧)
国民健康保険の資格の届出引っ越した日から14日以内国民健康保険法施行規則第2条〜第4条
運転免許証の住所変更できるだけ早く(日数の決まりなし)道路交通法第94条第1項
車検証(自動車検査証)の住所変更引っ越した日から15日以内道路運送車両法第12条・第67条
車庫証明(保管場所)の変更の届出引っ越した日から15日以内自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条
国民年金(第1号被保険者)の住所変更できるだけ早く(日数の決まりなし)日本年金機構(国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き)
電気・ガス・水道の住所変更引っ越しの前(日数の決まりなし)法律の期限はありません
郵便の転送の届出引っ越しの前(日数の決まりなし)法律の期限はありません

転出届だけは引っ越しの前に出します。法律では「あらかじめ」と書かれていて、日数の決まりはありません。運転免許証と電気・ガス・水道にも日数の決まりはないので、「できるだけ早く」としています。

出典:住民基本台帳法 第22条(転入届)・第23条(転居届)・第24条(転出届)・第53条(過料)(e-Gov法令検索、2026年9月24日確認)、道路交通法 第94条第1項(免許証の記載事項の変更届出)(e-Gov法令検索、2026年9月24日確認)、道路運送車両法 第12条(変更登録)・第67条(自動車検査証の変更記録)(e-Gov法令検索、2026年9月24日確認)、自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条(保管場所の変更の届出)(e-Gov法令検索、2026年9月24日確認)、国民健康保険法施行規則 第2条〜第4条(14日以内の届出)(e-Gov法令検索、2026年9月24日確認)、マイナポータル 引越し関連手続一覧(転入届から90日以内の継続利用、2026年9月24日確認)、日本年金機構 国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き(2026年9月24日確認)

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よくある質問

転入届はいつまでに出す?

新しい住所に住み始めた日から14日以内です(住民基本台帳法第22条)。正当な理由なく出さないと、5万円以下の過料の対象になります。

転出届はいつ出す?

引っ越しの前です。法律では「あらかじめ」と決まっていて、日数の決まりはありません。多くの市区町村では2週間ほど前から受け付けています。マイナンバーカードがあれば、パソコンやスマホからも出せます。

運転免許証の住所変更に期限はある?

日数の決まりはありませんが、道路交通法第94条で「速やかに」届け出ることになっています。届け出ないと、2万円以下の罰金または科料の対象です。

車の手続きはいつまで?

車検証の住所変更と車庫証明の変更の届出は、どちらも15日以内です。先に新しい車庫証明を取ってから、車検証の住所変更をします。

マイナンバーカードはどうする?

転入届を出した日から90日以内に、新しい市区町村で継続利用の手続きをします。しないとカードが使えなくなります。転入届といっしょに窓口で済ませるのが確実です。

国民年金の住所変更は要る?

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、届出は原則いりません。結びついていない人などは、市区町村の役所に届け出ます。

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