準確定申告(亡くなった人の確定申告)の期限
亡くなった日を入れると、準確定申告の期限がわかります。医療費や社会保険料など、各控除がどこまで対象になるかも合わせて出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
準確定申告をするまでの手順
- 相続人が2人以上のとき 全員が連署して1通で出すか、ほかの相続人の氏名を書いて別々に出す
- そろえる書類 相続人が2人以上のときは確定申告書付表を添える
- 提出先 亡くなった人の住所地を所轄する税務署に、期限までに提出する
相続税の申告(10か月以内)は別の手続きです。あわせて期限を確認します
計算方法
期限 = 亡くなった日の翌日から4か月後の、応当する日の前日
例:2026年4月1日に亡くなった場合、翌日の4月2日から数えて4か月後は8月2日なので、その前日の2026年8月1日が期限です。
4か月後の月に応当する日がないときは、その月の末日が期限です(10月31日に亡くなった場合は、翌日の11月1日から4か月後にあたる3月1日の前日ではなく、2月の末日になります)。期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限です。
準確定申告とは
年の途中で亡くなった人の、その年の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続人が代わりに申告して納める手続きです。相続人が2人以上いるときは、全員が連署して1通で出すか、ほかの相続人の氏名を書いて各自が別々に出します。
控除の扱い
- 医療費控除:亡くなった日までに本人が払った医療費だけが対象です
- 社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除:亡くなった日までに本人が払った額だけが対象です
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除:亡くなった日の状況で判定し、月割りはしません
還付になる場合は、相続人が受け取ります。実際の手続きは税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(令和8年4月1日現在法令等)、国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)
よくある質問
準確定申告の期限はいつまでですか
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。2026年4月1日に亡くなった場合は2026年8月1日が期限になります。通常の確定申告のように3月15日ではありません。
準確定申告はいつも必要ですか
亡くなった人に確定申告が必要な所得があった場合に必要です。給与だけで年末調整が済んでいる場合などは要りません。逆に、源泉徴収された所得税が納めすぎになっているときは、申告すると戻ることがあります。
亡くなったあとに払った医療費は控除できますか
この申告の医療費控除には入りません。亡くなった日までに本人が払った医療費だけが対象です。亡くなったあとに相続人が払った分は、その相続人が生計を一にしていた場合、その人の医療費控除の対象になることがあります。
相続人が複数いるときはどうしますか
相続人全員が連署して1通で出すか、ほかの相続人の氏名を書いて各自が別々に出します。別々に出す場合は、ほかの相続人にその内容を知らせることになっています。
相続税の申告とは別ですか
別です。準確定申告は亡くなった人の所得税の手続きで、期限は4か月以内です。相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。