法定相続分の計算
民法で決められた相続分(法定相続分)を、割合と金額の両方で計算します。配偶者と子、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹、先に亡くなった子の代わりに孫が相続する代襲相続にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
各自の金額 = 遺産の総額 × 法定相続分
例:遺産5,000万円、配偶者と子2人なら、配偶者2,500万円、子は1人あたり1,250万円です。
法定相続分(民法900条)
| 相続人 | 配偶者 | もう一方 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2(全員で) |
| 配偶者と父母など | 2/3 | 1/3(全員で) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(全員で) |
子・父母・兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれ同じ割合です。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書=例外を定めた部分)。
順位
配偶者はいつも相続人です。相手は、第1順位が子(子が先に亡くなっていれば孫・ひ孫)、子がいなければ第2順位の父母など直系尊属、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹です。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。
代襲相続(民法887条・889条・901条)
子が先に亡くなっていて、その子(孫)がいるときは、孫が代わりに相続します。孫も亡くなっていればひ孫へと続きます。兄弟姉妹の場合は、その子(おい・めい)までの1代かぎりです。代襲した人の相続分は、その親が受けるはずだった分と同じで、複数いれば等分します。
早見表(遺産5,000万円の場合)
| 相続人 | 配偶者 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 配偶者と子1人 | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 配偶者と子2人 | 2,500万円 | 1,250万円 |
| 配偶者と子3人 | 2,500万円 | 約833万円 |
| 配偶者と父母2人 | 約3,333万円 | 約833万円 |
| 配偶者と兄弟2人 | 3,750万円 | 625万円 |
出典:e-Gov法令検索 民法(第887条・第889条・第890条・第900条・第901条)、国税庁 タックスアンサー No.4132 相続人の範囲と法定相続分
よくある質問
配偶者と子2人の法定相続分は?
配偶者が2分の1、子2人が合わせて2分の1なので、子は1人あたり4分の1です。遺産5,000万円なら、配偶者2,500万円、子は1人あたり1,250万円です。
子がいない夫婦の場合はどうなりますか?
配偶者が3分の2、亡くなった人の父母など直系尊属が合わせて3分の1です。父母も祖父母もいないときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1になります。
相続放棄した人がいるとどうなりますか?
放棄した人は、はじめから相続人でなかったことになります。たとえば子が全員放棄すると、次の順位である父母、いなければ兄弟姉妹が相続人になります。
孫は相続人になりますか?
子が先に亡くなっているときは、その子である孫が代わりに相続します(代襲相続)。子が生きていれば、孫は相続人になりません。
法定相続分どおりに分けないといけませんか?
いいえ。相続人全員が合意すれば、どのように分けてもかまいません。法定相続分は、話し合いがまとまらないときの基準です。遺言があれば、遺言が優先します(遺留分の問題は別にあります)。