登録免許税の計算(不動産の登記)
登記の種類と不動産の価額を入れると、登録免許税がいくらかわかります。売買・相続・贈与・抵当権の税率、住宅用家屋の軽減(令和9年3月31日まで)、相続登記の免税(100万円以下)に対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
登記と納税の流れ
- 住宅用家屋の軽減を受けるとき 市区町村役場で「住宅用家屋証明書」をもらう
- 相続登記 相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する(義務)
- 申請のとき 法務局に登記を申請し、収入印紙か現金で登録免許税を納める
必要な書類は登記の種類によって違います。法務局や市区町村の窓口で確認します
計算方法
登録免許税 = 不動産の価額(1,000円未満切捨て)× 税率(例:建物1,500万円の売買で住宅用家屋の軽減を受けると4万5,000円)
不動産の価額は、固定資産税の評価額です。買った値段ではありません。税額は100円未満を切り捨て、1,000円に満たないときは1,000円になります。
税率の一覧
| 登記の種類 | 本来の税率 | 住宅用家屋の軽減 |
|---|---|---|
| 新築した建物の登記(所有権の保存) | 1,000分の4 | 1,000分の1.5 |
| 土地を買ったときの登記(所有権の移転) | 1,000分の20(売買は令和11年3月31日まで1,000分の15) | — |
| 建物を買ったときの登記(所有権の移転) | 1,000分の20 | 1,000分の3 |
| 相続による登記(所有権の移転) | 1,000分の4 | — |
| 贈与・交換などによる登記(所有権の移転) | 1,000分の20 | — |
| 住宅ローンの抵当権の設定 | 1,000分の4 | 1,000分の1 |
住宅用家屋の軽減は、令和9年3月31日までに新築または取得した住宅が対象です。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は、さらに1,000分の1(認定長期優良住宅の一戸建ての移転登記は1,000分の2)になります。
相続登記の免税
相続による土地の所有権の移転登記・保存登記は、土地の価額が100万円以下なら登録免許税がかかりません(令和9年3月31日までの登記)。
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記します。
抵当権の設定
住宅ローンを借りるときの抵当権の設定は、借入額に1,000分の4をかけます。住宅用家屋の軽減を受けると1,000分の1です。
よくある質問
登録免許税はいくら?
登記の種類と不動産の評価額で決まります。建物1,500万円の売買なら本来30万円ですが、自分が住む住宅の軽減を受けると4万5,000円です。土地の売買は1,000分の15(令和11年3月31日まで)です。
相続登記の登録免許税は?
土地・建物とも1,000分の4(0.4%)です。土地の価額が100万円以下なら免税になります(令和9年3月31日までの登記)。
住宅用家屋の軽減の要件は?
床面積50平方メートル以上で、自分が住む住宅であること、取得後1年以内に登記することなどが必要です。市区町村が出す「住宅用家屋証明書」を法務局に出します。
贈与でもらった不動産は?
1,000分の20(2%)です。売買の特例や住宅用家屋の軽減は使えません。
登録免許税はいつ払う?
登記を申請するときに納めます。収入印紙を申請書にはる方法か、金融機関で現金で納める方法があります。