不動産取得税の計算
家屋と土地の評価額を入れると、不動産取得税がいくらかわかります。住宅と土地の税率3%、宅地の評価額2分の1の特例、新築住宅の1,200万円控除、中古住宅の控除、土地の税額の軽減に対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
不動産取得税の申告と納付の流れ
- 取得から30日以内 都道府県税事務所に不動産取得税の申告をする
- 軽減を受けるとき 床面積などの要件を満たすことを申告のときに伝える
- 数か月後 都道府県から納税通知書が届いたら納める
申告の期限や書式は都道府県によって違います。窓口で確認します
計算方法
不動産取得税 =(評価額 − 控除額)× 税率(例:新築住宅1,200万円・土地1,000万円150平方メートルなら0円)
評価額から特例や控除を引いた額が「課税標準額(税率をかけるもとになる金額のこと)」です。
税率
標準税率は4%ですが、土地と住宅は令和9年3月31日までの取得なら3%です。住宅以外の家屋(店舗・事務所など)は4%です。
土地の課税標準
宅地と宅地として評価された土地は、令和9年3月31日までの取得なら、課税標準額が評価額の2分の1になります。
新築住宅の控除
自分が住む新築住宅は、評価額から1,200万円を引けます(認定長期優良住宅は1,300万円)。床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることなどの要件があります。
中古住宅の控除
| 新築された時期 | 控除額 |
|---|---|
| 平成9年4月1日以後 | 12,000,000円 |
| 平成元年4月1日〜平成9年3月31日 | 10,000,000円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 | 4,500,000円 |
| 昭和57年1月1日〜昭和60年6月30日 | 4,200,000円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和56年12月31日 | 4,200,000円 |
| 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 | 3,500,000円 |
| 昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 | 2,300,000円 |
| 昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 | 1,500,000円 |
| 昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 | 1,000,000円 |
自分が住む中古住宅が対象です。昭和56年12月31日以前に新築された住宅は、耐震基準に適合することが証明されたものだけが対象です。
住宅用の土地の軽減
次の(1)(2)のうち多いほうを、土地の税額から引きます。
- 4万5,000円(150万円 × 3%)
- 土地1平方メートルあたりの価格 × 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが上限)× 3%
土地を取得してから一定の期間内に、その土地に住宅を新築するなどの要件があります。多くの場合、この軽減で土地の税額は0円になります。
免税点
| 取得したもの | 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日以後 |
|---|---|---|
| 土地 | 100,000円 | 160,000円 |
| 家屋(新築・増築・改築) | 230,000円 | 660,000円 |
| 家屋(売買など) | 120,000円 | 340,000円 |
課税標準となるべき額がこの金額より少ないときは、不動産取得税はかかりません(東京都の額)。
よくある質問
不動産取得税はいくら?
評価額から控除額を引いた額に税率をかけます。土地と住宅は3%(令和9年3月31日までの取得)、住宅以外の家屋は4%です。自分が住む新築住宅なら1,200万円を引けるので、0円になることもよくあります。
不動産取得税はいつ払う?
不動産を取得したあと、都道府県から納税通知書が届いてから納めます。届くのは取得から数か月後です。取得から30日以内に都道府県へ申告します。
相続でもらった不動産にもかかる?
かかりません。相続で取得した場合は課税されません。ただし、贈与では課税されます。
中古住宅の控除額はどう決まる?
住宅が新築された時期で決まります。平成9年4月1日以後なら1,200万円、平成元年4月1日〜平成9年3月31日なら1,000万円です。それより古い住宅は控除額が小さくなります。
土地だけを買った場合は?
3%の税率と評価額2分の1の特例は使えますが、住宅用の土地の軽減は使えません。ただし、一定の期間内に住宅を建てれば、あとから軽減を受けられます。