住宅ローン控除の計算(2026年に入居した場合)
新築・中古、住宅の省エネ性能、年末のローン残高と課税される所得を入れると、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の額を出します。所得税から引ける額と、引ききれず住民税から引ける額(最高9万7,500円)もわかります。子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せに対応。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
住宅ローン控除を受けるまでの手順
- 入居した年 住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作る
- そろえる書類 登記事項証明書、売買契約書などの写し、年末残高等証明書
- 1年目 書類を添えた確定申告書を、住所地の所轄税務署長に提出する
- 2年目以降 給与所得者は、証明書兼申告書と年末残高等証明書を勤務先に出す
床面積が50平方メートル以上であることなどの要件があります。当てはまるかどうかは所轄の税務署で確認してください
計算方法
控除額 = 年末のローン残高(借入限度額まで)× 0.7%(例:ZEH水準省エネ住宅の新築で残高3,000万円なら21万円)
2026年(令和8年)に入居した場合の住宅ローン控除です(国税庁 No.1211-1・No.1211-3)。
控除額 = 年末のローン残高(借入限度額まで)× 0.7%(100円未満切り捨て)。住宅の取得対価が残高より少ないときは、取得対価で計算します。
借入限度額と控除期間(2026年入居)
| 住宅の区分 | 新築 | 中古 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | 4,500万円(上乗せ5,000万円)13年 | 3,500万円(上乗せ4,500万円)13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円(上乗せ4,500万円)13年 | 3,500万円(上乗せ4,500万円)13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円(上乗せ3,000万円)13年 | 2,000万円(上乗せ3,000万円)13年 |
| その他の住宅 | 0円(2023年末までに建築確認などは2,000万円・10年) | 2,000万円・10年 |
国税庁の表は「控除限度額」(例:ZEH新築24.5万円、上乗せ31.5万円)で書かれています。借入限度額は、それを0.7%で割った額です。
「上乗せ」は、子育て世帯・若者夫婦世帯(特例対象個人)の借入限度額です。19歳未満の扶養親族がいる人、40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人が当たります(2026年12月31日の状況で判定)。ただし、2026年以後に床面積40㎡以上50㎡未満の認定住宅等に住んだ場合は、上乗せはありません。
主な条件
- 床面積50㎡以上で、合計所得2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満の家は1,000万円以下)
- ローンの返済期間が10年以上
- 取得から6か月以内に住み、その年の12月31日まで住み続けている
- 中古は1982年1月1日以後の建築か、耐震基準に合うことの証明がある
住民税から引ける額
所得税から引ききれなかった額は、翌年度の住民税から引けます。上限は所得税の課税総所得金額等 × 5%(最高97,500円)です(総務省。2026〜2030年入居)。市区町村への申告はいりません。
この計算の所得税額は、課税される所得に税率をかけた額です。配当控除などほかの税額控除は入れていません。
出典:国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合、国税庁 No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合、総務省 個人住民税の住宅ローン控除、財務省 令和8年度税制改正の大綱、国税庁 No.2260 所得税の税率
よくある質問
2026年入居の住宅ローン控除はいくら戻る?
年末のローン残高(借入限度額まで)の0.7%です。ただし、払った所得税と、住民税から引ける上限(最高97,500円)の範囲までしか戻りません。
2026年入居の借入限度額は?
新築では、認定住宅4,500万円、ZEH水準省エネ住宅3,500万円、省エネ基準適合住宅2,000万円です。子育て世帯・若者夫婦世帯は、それぞれ5,000万円・4,500万円・3,000万円に上乗せされます。
控除期間は何年?
2026年入居では、新築・中古とも認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合住宅は13年です。中古のその他の住宅は10年です。
省エネ基準に合わない新築は控除を受けられない?
2026年入居では受けられません。ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円・10年間で受けられます。
床面積40㎡台でも使える?
40㎡以上50㎡未満でも、合計所得1,000万円以下なら使えます。ただし、2026年以後に住んだ場合は、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せはありません。
会社員は毎年確定申告がいる?
1年目は確定申告が必要です。2年目からは、税務署から届く証明書と金融機関の残高証明書を勤務先に出せば、年末調整で受けられます。