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住宅ローン控除を受けられるかの判定

更新:2026年9月国税庁 No.1211-1・No.1211-3確認日 2026年9月24日

床面積・合計所得金額・新築か中古かを選ぶと、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の条件に当てはまるかを判定します。返済期間10年以上、住み始めるまで6か月以内、中古の建築年といった条件も、○と×で並べます。

平方メートル
万円
会社員は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
年
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住宅ローン控除を受けるまでの手順

  1. 住んだ年 住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作る
  2. そろえる書類 登記事項証明書、売買契約書などの写し、年末残高等証明書
  3. 1年目 書類を添えた確定申告書を、住所地の所轄税務署長に出す
  4. 2年目以降 給与所得者は、証明書兼申告書と年末残高等証明書を勤め先に出す

当てはまるかどうかの最後の判断は、所轄の税務署で確認してください

計算方法

床面積50平方メートル以上 かつ 合計所得金額2,000万円以下 かつ 返済期間10年以上 かつ 6か月以内に住んだ → 条件を満たす

例:床面積75平方メートル・合計所得600万円・返済期間35年・新築で6か月以内に住んだ場合は、主な条件をすべて満たします。

新築・中古に共通する主な条件

条件内容
住むまでの期間新築や取得の日から6か月以内に住むこと
年末まで住んでいること控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
床面積50平方メートル以上(特例は40平方メートル以上50平方メートル未満)
合計所得金額2,000万円以下(特例の家は1,000万円以下)
返済期間10年以上にわたって分割して返すこと
使い方床面積の2分の1以上を自分の住まいとして使うこと
ほかの特例住んだ年とその前2年・その後3年の6年間に、3,000万円特別控除などの譲渡所得の特例を受けていないこと

境目の読み方

床面積は「50平方メートル以上」なので、50平方メートルちょうどは条件を満たします。49.9平方メートルだと50平方メートルには届かず、40平方メートル以上50平方メートル未満の特例のほうになり、合計所得金額の上限が1,000万円に下がります。合計所得金額も「2,000万円以下」なので、2,000万円ちょうどは条件を満たします。返済期間も「10年以上」なので、10年ちょうどで満たします。

中古を買ったとき

中古は、1982年(昭和57年)1月1日以後に建てられたものであることが必要です。それより前に建てられたものは、取得の日の前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法の技術的基準に合うと証明されたものに限られます。

この計算で見ていないこと

借入限度額や控除される金額、住民税から引ける額は見ていません。増改築をしたときの工事費100万円超などの条件、親族から買った場合の制限、住宅の省エネ性能の証明も入れていません。

出典:国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(確認日 2026年9月24日)、国税庁 No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(確認日 2026年9月24日)

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よくある質問

床面積50平方メートルちょうどでも住宅ローン控除は使える?

使えます。条件は「50平方メートル以上」です。49.9平方メートルだと40平方メートル以上50平方メートル未満の特例のほうになり、合計所得金額の上限が2,000万円から1,000万円に下がります。

所得2,000万円ちょうどなら受けられる?

受けられます。条件は「合計所得金額が2,000万円以下」です。2,000万円を1円でも超えた年は、その年だけ受けられません。

返済期間が10年未満だとどうなる?

受けられません。10年以上にわたって分割して返す借入金であることが条件です。繰上げ返済で残りの期間が10年未満になった場合も、その後は受けられなくなります。

引っ越しが6か月を過ぎたら?

受けられません。家を新築した日や買った日から6か月以内に住むことが条件です。

築40年の中古でも使える?

1982年(昭和57年)1月1日以後に建てられたものなら使えます。それより前のものは、取得の日の前2年以内に耐震基準に合うと証明されたものに限られます。

3,000万円特別控除と一緒に使える?

使えません。住んだ年とその前2年・その後3年の6年間に、3,000万円特別控除などの譲渡所得の特例を受けていないことが条件です。

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