住居確保給付金の計算
仕事を辞めたことなどで家賃が払えなくなりそうな人に、家賃額を補助する制度です。家賃と世帯の収入を入れると、1か月にいくら支給されるかの目安を出します。額は自治体ごとに違います。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
申請の手順
- 相談 お住まいの地域の自立相談支援機関に相談する
- 要件の確認 離職から2年以内であることや、求職活動を行うことなどの要件を確認する
- 申請 窓口の案内に沿って申請書類を提出する
基準額や家賃の上限は自治体で違います。窓口で確認します
計算方法
収入が基準額以下のとき:支給額 = 家賃の額(家賃の上限まで)
収入が基準額を超えるとき:支給額 = 基準額 + 家賃の額 − 世帯の収入(家賃の上限まで。100円未満は切り上げ)
例:東京都特別区の単身世帯で、家賃70,000円、収入120,000円の場合です。92,000円+70,000円−120,000円=42,000円になります。家賃の上限53,700円の範囲内なので、42,000円が支給されます。
東京都特別区の例(大田区の公表値)
| 世帯の人数 | 基準額 | 家賃の上限 | 預貯金などの上限 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 92,000円 | 53,700円 | 552,000円 |
| 2人 | 139,000円 | 64,000円 | 834,000円 |
| 3人 | 172,000円 | 69,800円 | 1,000,000円 |
| 4人 | 214,000円 | 69,800円 | 1,000,000円 |
| 5人 | 255,000円 | 69,800円 | 1,000,000円 |
基準額と家賃の上限は自治体ごとに決まっています。上の表は東京都特別区の例です。お住まいの自治体の額は、自立相談支援機関で確かめてください。
主な要件
- 住まいを失った、または家賃を払えなくなりそうなこと
- 仕事を辞めてから、または事業をやめてから2年以内であること。または、自分の責任や都合ではない理由で休業などになり収入が減ったこと
- 世帯の収入が「基準額+家賃の額」以下であること
- 預貯金と手持ち金の合計が「基準額の6倍(100万円を超える場合は100万円)」以下であること
- ハローワークなどに申し込んで求職活動を行うこと(自営業の人は経営の改善に取り組むことで代えられる場合があります)
支給の期間と方法
原則3か月で、一定の条件を満たすと最長9か月まで延びます。原則として住宅の貸主などの口座に自治体が直接振り込みます。
この計算は、受給できるかどうかを判定するものではありません。条件を満たす場合の額の目安です。実際に受けられるかは市区町村の窓口で確認してください。生活にお困りのときは、お住まいの地域の自立相談支援機関や福祉事務所にご相談ください。
出典:厚生労働省 住居確保給付金のご案内、e-Gov法令検索 生活困窮者自立支援法施行規則 第10条・第11条・第12条、大田区 住居確保給付金の支給(2026年7月1日更新)
よくある質問
住居確保給付金はいくらもらえますか
家賃の額が支給されますが、自治体ごとの上限があります。東京都特別区の単身世帯なら上限は月53,700円です。収入が基準額を超える場合は「基準額+家賃の額−収入」で計算します。
収入の要件はいくらですか
世帯の収入が「基準額+家賃の額(上限まで)」以下であることです。東京都特別区の単身世帯なら、基準額92,000円に家賃の額(上限53,700円)を足した額が目安になります。条件を満たす場合の額の目安です。実際に受けられるかは市区町村の窓口で確認してください。
貯金があるともらえませんか
預貯金と手持ち金の合計が「基準額の6倍(100万円を超える場合は100万円)」以下であることが要件です。東京都特別区の単身世帯なら552,000円が目安です。
何か月もらえますか
原則3か月です。一定の条件を満たすと3か月ごとに延長でき、最長9か月まで受けられます。
どこに申し込みますか
お住まいの地域の自立相談支援機関です。市区町村の福祉の窓口でも案内しています。まず相談してみてください。