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医療費控除を受けられるかの判定

更新:2026年9月国税庁 No.1120・No.1122・No.1128・No.1129確認日 2026年9月24日

1年に払った医療費と所得を入れると、医療費控除の線(10万円、総所得金額等が200万円未満なら5%)を超えているかを判定します。その費用が医療費控除の対象になるかも、国税庁のページに書かれているものだけで判定します。

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会社員は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などです
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レシートに対象の印がある薬の合計です
セルフメディケーション税制を使う条件です
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医療費控除を受けるまでの手順

  1. 1年を通して 病院・薬局の領収書と、保険金などで戻った額がわかるものをためる
  2. 作るもの 医療費控除の明細書に、支払先ごとの金額を書く
  3. 2月16日〜3月15日 確定申告書に明細書を添えて、住所地の所轄税務署に出す
  4. 5年以内 申告していない年の分は、あとからでも還付の申告ができる

医療費の領収書は、申告のときに出す必要はありませんが、5年間は自分で保管します

計算方法

医療費控除の額 =(払った医療費 − 保険金などで戻った額)− 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%)。上限は200万円です。

例:総所得金額等300万円で医療費15万円、戻った額なしなら、150,000円 − 100,000円 = 50,000円が医療費控除の額です。

境目の読み方

差し引く額をちょうど同じだけ払っただけでは、控除される額は0円です。総所得金額等が300万円の人が医療費をちょうど10万円払った場合、100,000円 − 100,000円 = 0円になります。総所得金額等が200万円ちょうどの人は、200万円の5%も10万円なので、どちらで計算しても同じです。

対象になる費用・ならない費用

費用扱い
医師・歯科医師による診療や治療の代金対象
治療や療養に必要な医薬品の代金対象
通院のための電車・バスの運賃対象
小さい子の通院に付き添う人の交通費対象
コルセットなどの医療用器具(通常必要なもの)対象
金やポーセレンを使った歯の治療対象
発育段階にある子のかみ合わせをなおす歯列矯正対象
通院のためのタクシー代公共交通機関が使えない場合だけ対象
見た目をよくするための歯列矯正対象外
健康診断・人間ドックの費用原則として対象外
予防接種やビタミン剤など予防のためのもの対象外
自家用車のガソリン代・駐車場代対象外
医師などへの謝礼原則として対象外
疲れを癒すためのマッサージなど対象外

セルフメディケーション税制

健康診断や予防接種などの取り組みをしている人が、スイッチOTC医薬品などを買ったとき、買った額 − 12,000円(最高88,000円)を所得から引ける特例です。通常の医療費控除と一緒には使えません。どちらか有利なほうを選びます。

この計算で見ていないこと

上の表にない費用は判定していません。インプラントの扱いは、この4ページには書かれていないため確認できていません。実際に戻る税金の額も計算していません。

出典:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(確認日 2026年9月24日)、国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費(確認日 2026年9月24日)、国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費(確認日 2026年9月24日)、国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)(確認日 2026年9月24日)

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よくある質問

医療費が10万円ちょうどだと医療費控除は使える?

使えません。控除される額は「払った医療費 − 10万円」なので、ちょうど10万円だと0円になります。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。

所得が低いと10万円より少なくても使える?

使えます。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。総所得金額等100万円なら5万円を超えた分が控除されます。

通院の交通費は医療費控除の対象?

電車やバスの運賃は対象です。タクシー代は、公共交通機関が使えない場合を除いて対象になりません。自家用車のガソリン代や駐車場代も対象外です。

人間ドックの費用は医療費控除に入れられる?

健康診断の費用は原則として対象になりません。

市販の風邪薬は医療費控除に入れられる?

治療や療養に必要な医薬品の代金は対象です。ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のために使うものは対象になりません。

家族の医療費を合わせられる?

合わせられます。自分と、生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために払った医療費が対象です。

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