医療費の記録と医療費控除の集計
病院や薬局の領収書を、日付・誰の・支払った額で1行ずつ足していくと、1年の合計と医療費控除の額、戻ってくる税金の目安が出ます。10万円に届くかどうかもその場でわかります。記録はこのブラウザに保存でき、CSVでも取り出せます。
| 日付 | 誰の分か | 支払った額(円) | 戻った額(円) | |
|---|---|---|---|---|
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
医療費控除 = (払った医療費 − 戻った額) − 10万円か所得の5%の少ない方(上限200万円)
例:所得300万円の人が、家族の分も合わせて年16万円払い、保険金が0円なら、16万円 − 10万円 = 6万円が控除になります。所得が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%を引きます。
戻った額は、その給付のもとになった医療費からだけ引きます。たとえば入院給付金が入院費より多くても、その差額をほかの通院費から引くことはしません。この計算も、1行ごとに引いています。
減る税金は、所得税(課税される所得金額の税率と復興特別所得税2.1%)と、住民税の所得割(所得に応じて決まる住民税の部分)10%から出した目安です。ふるさと納税や住宅ローン控除があると、実際に減る額は変わります。
入れた記録は、「入力を保存」を押すと、お使いのブラウザの中だけに残ります。どこかに送られることはありません。URLやアドレス欄には自動では入りません。「共有する」を押したときだけ、そのとき入力していた内容を含むリンクが作られるので、人に渡すときは中身を確かめてください。ブラウザの記録を消すと、保存した記録もいっしょに消えます。表の下の「表をCSVで保存」を押すと、記録をCSV(表計算ソフトで開ける形)で取り出せます。
出典:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)、国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費、国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制、国税庁 No.2260 所得税の税率
よくある質問
医療費控除は10万円を超えないと受けられない?
いいえ。総所得金額等が200万円未満の人は、その5%を超えれば受けられます。所得150万円なら7万5,000円を超えた分が控除になります。
家族の分もまとめてよい?
できます。生計を一にする配偶者や親族の分をまとめて、払った人が申告します。共働きでも、実際に払った人の控除になります。
いつ払った分が対象?
その年の1月1日から12月31日までに実際に払った分です。年をまたいだ未払いの分は、払った年の医療費になります。
高額療養費や保険金はどう入れる?
「戻った額」の欄に入れます。同じ行の医療費からだけ引かれ、引ききれない分をほかの行から引くことはしません。
セルフメディケーション税制と一緒に使える?
使えません。どちらか一方を選びます。市販薬が中心の人はセルフメディケーション税制が得なことがあるので、「医療費控除の計算」で比べてください。
入力した記録はどこかに送られる?
送られません。「入力を保存」を押したときだけ、お使いのブラウザの中に残ります(URLやアドレス欄には自動では入りません。「共有する」を押したときだけ、入力した内容を含むリンクが作られます)。CSVで取り出して、手元に控えを残すこともできます。