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ふるさと納税の寄附の記録

更新:2026年9月

寄附した自治体・金額・日付を足していくと、その年の合計と、自己負担2,000円で済む上限までの残りが出ます。ワンストップ特例が使える5自治体以内かどうかも自動で見ます。記録はこのブラウザに保存でき、CSVでも取り出せます。

日付自治体の名前寄附した額(円)
同じ自治体に2回寄附しても、1自治体として数えます
万円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
人
16歳未満の子は扶養控除がないので入れません
人
人
人
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります
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計算方法

上限のめやす = 住民税の所得割 × 20% ÷ (90% − 所得税の税率 × 1.021) + 2,000円

例:年収500万円の独身の人なら、住民税の所得割(所得に応じて決まる住民税の部分)からおよそ6万円台が上限になります。ここから、すでに寄附した額を引いたものが「あと寄附できる額」です。1,000円未満は切り捨てて表示しています。

所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除の差を引いた額で決まるため、源泉徴収票の税率とずれることがあります。上限の計算は「ふるさと納税の上限額」と同じ式です。

ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者で、寄附先が5自治体以内のときに使えます。同じ自治体に何回寄附しても1自治体と数えますが、申請書は寄附のたびに出します。

入れた記録は、「入力を保存」を押すと、お使いのブラウザの中だけに残ります。どこかに送られることはありません。URLやアドレス欄には自動では入りません。「共有する」を押したときだけ、そのとき入力していた内容を含むリンクが作られるので、人に渡すときは中身を確かめてください。ブラウザの記録を消すと、保存した記録もいっしょに消えます。表の下の「表をCSVで保存」を押すと、記録をCSV(表計算ソフトで開ける形)で取り出せます。

出典:総務省 ふるさと納税のしくみ(税金の控除について)、国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)、国税庁 No.2260 所得税の税率、広島市 ふるさと納税の税制上の優遇措置(特例分の割合)

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よくある質問

ワンストップ特例は何自治体まで?

5自治体までです。同じ自治体に何度寄附しても1自治体と数えます。6自治体以上に寄附した年は、確定申告が必要です。

申請書はいつまでに出す?

寄附した年の翌年1月10日必着で、寄附先の自治体に出します。間に合わなかったときは、確定申告で寄附金控除を受けられます。

医療費控除と一緒に使える?

ワンストップ特例は使えません。確定申告をすると特例の申請が無効になるため、ふるさと納税の分も確定申告に書いてください。

上限を超えたらどうなる?

超えた分は、自己負担になります(税金からは引かれません)。返礼品はもらえますが、寄附額のほとんどが持ち出しになります。

寄附はいつまでの分がその年に入る?

その年の1月1日から12月31日までに支払いが終わった分です。クレジットカードは決済日、払込票は入金日が基準です。

入力した記録はどこかに送られる?

送られません。「入力を保存」を押したときだけ、お使いのブラウザの中に残ります(URLやアドレス欄には自動では入りません。「共有する」を押したときだけ、入力した内容を含むリンクが作られます)。

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