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相続の期限(3か月・4か月・10か月)の計算

更新:2026年9月国税庁と法令の公表値確認日 2026年9月24日

亡くなった日を入れると、相続放棄ができる期限、準確定申告の期限、相続税の申告と納税の期限を、実際の日付で出します。期限の数え方は民法と国税通則法の決まりに合わせています。

ふつうは亡くなった日と同じです
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
家庭裁判所に申し立てて認められた分です。ないときは0のままにします
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相続の手続きの期限

  1. 3か月 相続の開始を知った時から3か月以内に、承認か放棄を決める
  2. 放棄するとき 家庭裁判所に申述する。期間は家庭裁判所で伸長できる
  3. 4か月 死亡した年の所得は、知った日の翌日から4か月以内に準確定申告
  4. 10か月 相続税の申告と納税は、知った日の翌日から10か月以内

準確定申告は被相続人の死亡当時の納税地の税務署、相続税は被相続人の住所地を所轄する税務署に出します。相続税の期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされます

計算方法

期限 = 相続の開始を知った日 + 3か月(相続放棄)/4か月(準確定申告)/10か月(相続税)

例:4月1日に亡くなったことを知った場合、相続放棄は7月1日まで、準確定申告は8月1日まで、相続税の申告と納税は翌年の2月1日までです。

期限の数え方

期間の初日は数えません(民法140条、国税通則法10条)。そのうえで、最後の月に同じ日があればその日に満了します(民法143条2項、国税通則法10条1項3号)。結果として、知った日と同じ日づけが期限になります。国税庁も「1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限」と説明しています。

もとの日が月の最後の日のときは、満了する月の最後の日が期限になります。たとえば4月30日に知った場合、相続放棄の期限は7月31日です。最後の月に同じ日づけがないときも、その月の最後の日が期限です(1月31日に知った場合の3か月後は4月30日)。

3つの期限の中身

手続き期限決まり
相続放棄・限定承認3か月以内民法915条1項
準確定申告(所得税)4か月以内所得税法・国税庁 No.2022
相続税の申告と納税10か月以内相続税法・国税庁 No.4205

相続放棄も限定承認もしないまま3か月が過ぎると、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。相続財産の全部または一部を処分したときも、単純承認をしたものとみなされます(同条1号)。3か月の期間は、利害関係人などの申し立てにより家庭裁判所が延ばすことができます(民法915条1項ただし書=本文に付け加えられた例外の定め)。

準確定申告と相続税の期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その次の日が期限になります。

出典:e-Gov法令検索 民法 第915条・第921条・第140条・第143条、国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(令和8年4月1日現在法令等)

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よくある質問

相続放棄の期限はいつまでですか

自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。亡くなった日ではなく、自分が相続人になったと知った日から数えます。期間内に家庭裁判所へ申し立てれば、期限を延ばしてもらえることがあります。

3か月を過ぎるとどうなりますか

相続放棄も限定承認もしなかったものとして、単純承認をしたとみなされます(民法921条2号)。財産だけでなく借金も引き継ぐことになります。

準確定申告はいつまでですか

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が申告と納税をします。

相続税の申告はいつまでですか

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。国税庁は、1月6日に亡くなった場合はその年の11月6日が期限になると説明しています。期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その次の日が期限です。

期限までに遺産分割が終わらないときはどうしますか

相続税は、いったん法定相続分で分けたものとして申告し、納税します。分け方が決まったあとに修正申告や更正の請求をします。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには、申告のときに一定の書類を出す必要があります。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

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