就業促進定着手当・常用就職支度手当の計算
再就職して賃金が下がったときの就業促進定着手当と、就職が困難な方の常用就職支度手当を計算します。就業手当は令和7年4月1日に廃止されました。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
就業促進定着手当 =(辞める前の賃金日額 − 再就職後6か月のみなし賃金日額)× 6か月の賃金支払基礎日数、上限 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%
例:辞める前の月収30万円(賃金日額1万円)が、再就職後に月収25万円(みなし賃金日額8,333円)になったとします。6か月の賃金支払基礎日数が120日なら、1,667円 × 120日 = 200,040円です。基本手当日額6,307円・支給残日数60日なら上限は75,684円なので、75,684円になります。
就業促進定着手当の条件
- 再就職手当を受けていること
- 同じ事業主の事業所に、就職した日から6か月以上続けて雇われていること
- 再就職後6か月の賃金日額が、辞める前の賃金日額を下回っていること
みなし賃金日額は、就職した日から6か月間に支払われた賃金を180で割った額です。上限の割合は、令和7年4月1日から40%が20%に変わりました。申請は、就職した日から6か月目にあたる日の翌日から2か月以内です。
常用就職支度手当
常用就職支度手当 = 基本手当日額 × 90日 × 40%
障害がある方など就職が困難な方が、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満のときに安定した職業に就いた場合の手当です。ハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職したことが条件になります。
| 支給残日数 | 計算に使う日数 |
|---|---|
| 90日以上 | 90日 |
| 45日以上90日未満 | その支給残日数 |
| 45日未満 | 45日 |
所定給付日数が270日以上の人は、支給残日数にかかわらず90日で計算します。
基本手当日額の上限
就業促進手当に使う基本手当日額には上限があります。辞めた日の年齢が60歳未満は6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円です(令和8年8月1日から)。
就業手当の廃止
安定した職業以外の職業に就いた受給資格者に支給されていた就業手当は、令和7年4月1日に廃止されました。同じ改正で、就業促進定着手当の上限が40%から20%に変わっています。
出典:雇用保険法 56条の3(e-Gov法令検索)、雇用保険法施行規則 83条の2・83条の3・83条の6(e-Gov法令検索)、厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について、ハローワークインターネットサービス 就職促進給付
よくある質問
就業促進定着手当はいくらもらえる?
賃金日額が下がった分に、再就職後6か月の賃金支払基礎日数をかけた額です。上限は 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%です。
上限が40%から20%になったのはいつ?
令和7年4月1日です。同じ改正で就業手当も廃止されました。
いつ申請する?
就職した日から6か月目にあたる日の翌日から2か月以内です。賃金台帳や出勤簿など、6か月の賃金と日数がわかるものを添えて出します。
賃金が下がっていないともらえない?
もらえません。再就職後6か月のみなし賃金日額が、辞める前の賃金日額を下回っていることが条件です。
常用就職支度手当は誰がもらえる?
障害がある方など就職が困難な方が、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満のときに、ハローワークなどの紹介で安定した職業に就いた場合です。
就業手当はもうない?
ありません。令和7年4月1日に廃止されました。安定した職業以外の職業に就いた受給資格者に支給されていたものです。