雇用保険に入れるかの判定
雇用保険に入るのは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがある人です。パート・アルバイト・派遣でも、この2つを満たせば本人の希望に関係なく入ります。2028年10月1日からは週10時間以上に広がります。いまと拡大後の両方で判定します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
雇用保険に入る = 1週間の所定労働時間が20時間以上 かつ 31日以上の雇用の見込みがある
例:週3日・1日7時間(週21時間)で半年の契約なら、20時間以上で31日以上の見込みがあるので入ります。週2日・1日8時間(週16時間)なら、いまは入りません。
2028年10月1日からの拡大
2024年に成立した改正雇用保険法で、1週間の所定労働時間の条件が20時間以上から10時間以上に広がります。施行日は2028年10月1日です。いま週16時間の人も、そのときは対象になります。
入らない人
- 昼間の学生(卒業見込みの証明があって卒業前に就職する人、休学中の人、夜間・定時制・通信制の人は入ります)
- 季節的な仕事で、4か月以内の期間を決めて雇われる人、または1週間の所定労働時間が30時間未満の人
- 日々雇われる人や30日以内の期間で雇われる人のうち、日雇いで生計を立てている人(日雇労働被保険者になります)
- 海外で現地採用された人
2017年1月1日から、65歳以上の人も対象です。2つ以上の会社で働く65歳以上の人は、合わせて週20時間以上になれば、申し出て入れる制度もあります。
出典:厚生労働省 岡山労働局 雇用保険の被保険者について(労働保険の手引)、厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要(施行期日 令和10年10月1日・適用拡大)、厚生労働省 令和6年雇用保険制度の改正内容について
よくある質問
週20時間ちょうどでも雇用保険に入れますか?
入ります。条件は「20時間以上」なので、ちょうど20時間は対象です。19.5時間だと対象外です。
週20時間未満でも入れますか?
いまは原則として入れません。ただし2028年10月1日からは、週10時間以上で入れるようになります。また、2つ以上の会社で働く65歳以上の人は、合わせて週20時間以上になれば申し出て入れる制度があります。
学生は雇用保険に入れますか?
昼間の学生は原則として入りません。ただし、卒業見込みの証明があって卒業前に就職する人、休学中の人、夜間・定時制・通信制の人は入ります。
会社が雇用保険に入れてくれません。
条件を満たしていれば、本人や会社の希望に関係なく入ることになっています。加入していないと思ったら、勤め先を管轄するハローワークに相談できます。過去にさかのぼって確認してもらえる場合があります。
掛け持ちしているときはどうなりますか?
原則として、おもに働いている1つの会社だけで入ります。ただし65歳以上の人は、2つの会社の時間を合わせて週20時間以上になれば、自分で申し出て入れます。