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雇用保険に入れるかの判定

更新:2026年9月

雇用保険に入るのは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがある人です。パート・アルバイト・派遣でも、この2つを満たせば本人の希望に関係なく入ります。2028年10月1日からは週10時間以上に広がります。いまと拡大後の両方で判定します。

時間
シフトではなく、契約で決まっている1週間の時間です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
卒業見込みの証明があって卒業前に就職する人、休学中の人、夜間・定時制・通信制の人は、ここはチェックしません。
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計算方法

雇用保険に入る = 1週間の所定労働時間が20時間以上 かつ 31日以上の雇用の見込みがある

例:週3日・1日7時間(週21時間)で半年の契約なら、20時間以上で31日以上の見込みがあるので入ります。週2日・1日8時間(週16時間)なら、いまは入りません。

2028年10月1日からの拡大

2024年に成立した改正雇用保険法で、1週間の所定労働時間の条件が20時間以上から10時間以上に広がります。施行日は2028年10月1日です。いま週16時間の人も、そのときは対象になります。

入らない人

2017年1月1日から、65歳以上の人も対象です。2つ以上の会社で働く65歳以上の人は、合わせて週20時間以上になれば、申し出て入れる制度もあります。

出典:厚生労働省 岡山労働局 雇用保険の被保険者について(労働保険の手引)、厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要(施行期日 令和10年10月1日・適用拡大)、厚生労働省 令和6年雇用保険制度の改正内容について

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よくある質問

週20時間ちょうどでも雇用保険に入れますか?

入ります。条件は「20時間以上」なので、ちょうど20時間は対象です。19.5時間だと対象外です。

週20時間未満でも入れますか?

いまは原則として入れません。ただし2028年10月1日からは、週10時間以上で入れるようになります。また、2つ以上の会社で働く65歳以上の人は、合わせて週20時間以上になれば申し出て入れる制度があります。

学生は雇用保険に入れますか?

昼間の学生は原則として入りません。ただし、卒業見込みの証明があって卒業前に就職する人、休学中の人、夜間・定時制・通信制の人は入ります。

会社が雇用保険に入れてくれません。

条件を満たしていれば、本人や会社の希望に関係なく入ることになっています。加入していないと思ったら、勤め先を管轄するハローワークに相談できます。過去にさかのぼって確認してもらえる場合があります。

掛け持ちしているときはどうなりますか?

原則として、おもに働いている1つの会社だけで入ります。ただし65歳以上の人は、2つの会社の時間を合わせて週20時間以上になれば、自分で申し出て入れます。

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