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退職後の健康保険の3つの入り方

更新:2026年9月令和8年度の料率確認日 2026年9月24日

退職したときの月給と前の年の年収、住んでいる市区町村を入れると、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つについて、1か月と1年の保険料を並べて出します。どれを選ぶかは条件で変わるため、加入先への確認が必要です。

円
毎月の給料の額面です。任意継続の保険料のもとになります
万円
国民健康保険料は前の年の所得で決まります
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
介護保険料がかかる年齢です
人
退職後の年収の見込みが130万円未満(60歳以上は180万円未満)などの条件があります
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退職後の健康保険を決めるまでの手順

  1. 任意継続 退職日の翌日から20日以内に、住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ申出
  2. 国民健康保険 職場の健康保険をやめたときは、14日以内に市町村へ届書を出す
  3. 家族の扶養 条件に当てはまる場合は、家族の勤務先を通じて届け出る
  4. 任意継続の保険料 毎月10日までに納める。納付期限までに納めないと資格を失う

任意継続は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件で、入れる期間は2年間です

計算方法

任意継続:1か月の保険料 = 標準報酬月額 ×(都道府県の健康保険料率 + 介護保険料率 + 子ども・子育て支援金率)

在職中は会社と半分ずつでしたが、退職後は全額を自分で払います。標準報酬月額は退職したときの額ですが、令和8年度は320,000円が上限です(令和7年9月30日時点の全被保険者の平均318,100円をもとに決まった額)。例:標準報酬月額30万円・東京都・40歳以上なら、300,000 ×(9.85 + 1.62 + 0.23)% = 月35,100円です。

加入するには、退職日までに続けて2か月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に申し出ることが必要です。加入できるのは2年間です。

国民健康保険:1年の保険料 =(前の年の所得 − 基礎控除43万円)× 所得割の料率 + 均等割 × 人数(市区町村ごとに料率と限度額が違います)

前の年の所得で決まるため、退職した年の翌年は高く、その次の年から下がることがよくあります。所得が低い世帯は7割・5割・2割の軽減があります。

家族の扶養:保険料は0円です。年間収入が1,300,000円未満(60歳以上または障害のある方は1,800,000円未満)で、同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満、別居なら仕送り額より少ないことが条件です。失業給付を受けている間は、その額によっては入れないことがあります。

この計算は目安です。実際の額と条件は、加入先に確認してください。

出典:全国健康保険協会 任意継続被保険者となるための要件・保険料、全国健康保険協会「【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」、全国健康保険協会 令和8年度の都道府県毎の保険料率、日本年金機構 従業員(被保険者)が家族を扶養にするときの手続き、各市区町村の公式ページ 令和8年度 国民健康保険料の料率(101市区町村ぶんを収録)

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よくある質問

任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか

条件によって変わるため、一言では決められません。退職前の給料が高い人は任意継続の上限(標準報酬月額320,000円)が効いて安くなることがあり、前の年の収入が低い人は国民健康保険の軽減が効いて安くなることがあります。この計算で両方の額を見比べ、加入先に確認してください。

任意継続はいつまでに申し込みますか

退職日の翌日から20日以内です。退職日までに続けて2か月以上の被保険者期間があることも条件です。期限を過ぎると入れません。

任意継続はいつまで続けられますか

2年間です。ほかに、就職して別の健康保険に入ったとき、保険料を納付期限までに納めなかったとき、後期高齢者医療制度の対象になったとき、やめることを申し出たときにも資格を失います。

家族の扶養に入る条件は何ですか

年間収入が1,300,000円未満(60歳以上または障害のある方は1,800,000円未満)で、同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満、別居なら仕送り額より少ないことです。保険料はかかりません。判断は家族の勤め先の健康保険が行います。

退職した年の国民健康保険料が高いのはなぜですか

前の年の所得で計算されるためです。働いていた年の収入で決まるので、退職の翌年は高くなりがちです。収入が減った次の年から下がります。

保険料の額はこのとおりになりますか

なりません。ここに出るのは目安です。任意継続は全国健康保険協会、国民健康保険は市区町村の窓口に確認してください。健康保険組合に入っていた方は、組合ごとに料率が違います。

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