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教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税の計算

更新:2026年9月国税庁の公表値確認日 2026年9月24日

祖父母や父母からまとまったお金を贈るときの特例です。制度と金額を入れると、非課税になる額と、はみ出した分にかかる贈与税を出します。教育資金の特例は令和8年3月31日で終わりました。

円
円
1,000万円を超えるとこの特例は使えません
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
歳
教育資金の特例を選んだときに使います
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この特例を使うための手続き

  1. 専用口座を開く 金融機関などで非課税措置の専用口座を開設する
  2. 非課税申告書を出す 口座を開く金融機関を通して税務署に提出する
  3. 使ったとき 領収書などを金融機関に提出して確認してもらう

使い残しがあると贈与税や相続税がかかることがあります。金融機関・税務署で確認します

計算方法

贈与税がかからない金額 = 贈与を受ける額と非課税の上限のうち少ないほう

例:結婚・子育て資金として1,200万円の贈与を受ける場合です。1,000万円までが非課税になり、はみ出した200万円には暦年課税で贈与税がかかります。200万円から基礎控除110万円を引いた90万円に特例税率10%をかけて、贈与税は9万円です。

特例非課税の上限年齢の要件対象の期間
教育資金の一括贈与15,000,000円30歳未満平成25年4月1日〜令和8年3月31日
結婚・子育て資金の一括贈与10,000,000円18歳以上50歳未満平成27年4月1日〜令和9年3月31日

教育資金の特例は終わりました

教育資金の一括贈与の特例は、適用期限が延長されずに令和8年3月31日で終わりました。令和8年4月1日以後は、この特例を新たに使えません。令和8年3月31日までにこの特例を受けた信託受益権や金銭には、引き続きこの特例が使えます。

使いみちの内訳の上限

教育資金では、学習塾や習い事など学校等以外に支払う金銭は5,000,000円までです。結婚・子育て資金では、挙式費用や新居費用など結婚に際して支払う金銭は3,000,000円までです。

共通する決まり

暦年課税の税率

基礎控除のあとの金額一般税率特例税率
200万円以下10%(控除0円)10%(控除0円)
300万円以下15%(控除100,000円)15%(控除100,000円)
400万円以下20%(控除250,000円)20%(控除300,000円)
600万円以下30%(控除650,000円)30%(控除900,000円)
1,000万円以下40%(控除1,250,000円)40%(控除1,900,000円)
1,500万円以下45%(控除1,750,000円)45%(控除2,650,000円)
3,000万円以下50%(控除2,500,000円)50%(控除4,150,000円)
3,000万円超55%(控除4,000,000円)55%(控除6,400,000円)

特例税率は、18歳以上の人が父母・祖父母などの直系尊属からもらった場合に使います。それ以外は一般税率です。

要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

出典:国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし、国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし、国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(令和8年4月1日現在法令等)

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よくある質問

教育資金の一括贈与はまだ使えますか

使えません。適用期限が延長されずに令和8年3月31日で終わりました。令和8年4月1日以後は新たに使えません。令和8年3月31日までにこの特例を受けたお金には、引き続きこの特例が使えます。

結婚・子育て資金の一括贈与はいくらまで非課税ですか

1,000万円までです。18歳以上50歳未満の人が、父母や祖父母などの直系尊属から受ける贈与が対象で、令和9年3月31日までの贈与に使えます。

所得が多いと使えませんか

贈与を受ける人の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、どちらの特例も使えません。

使い切れなかったらどうなりますか

契約が終わったときに使い残しがあると、その年に贈与があったこととされて贈与税がかかります。贈与した人が契約期間中に亡くなったときは、使い残しが相続財産になることがあります。

そもそも贈与税がかからない場合もありますか

あります。必要なつど渡す教育費や生活費は、もともと贈与税がかかりません。この特例は、将来の分をまとめて一度に渡したいときに使うものです。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

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