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一時所得の計算

更新:2026年9月国税庁の公表値確認日 2026年9月24日

受け取った額と、そのために払った額を入れると、一時所得の金額と、税金がいくら増えるかを出します。特別控除50万円を引いたあと、2分の1だけがほかの所得と合わせて課税されます。

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満期保険金、解約返戻金、懸賞金、競馬の払戻金などの合計です
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受け取るまでに払った保険料の総額など、その収入に直接かかった額です
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源泉徴収票や確定申告書の「課税される所得金額」です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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標準は10%です
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計算方法

一時所得 = 受け取った額 − そのために払った額 − 特別控除(最高50万円)、ほかの所得に足す額 = 一時所得 ÷ 2

例:満期保険金300万円を受け取り、払った保険料が200万円なら、もうけは100万円です。特別控除50万円を引いた50万円が一時所得で、その2分の1の25万円がほかの所得に足されます。税金がかかる金額が300万円なら、所得税と住民税が合わせて50,525円増えます。

一時所得に当たるもの

気をつけること

特別控除50万円は、1年あたり1回だけです。満期保険金と懸賞金の両方があっても、合わせて50万円までです。

保険期間が5年以下の一時払の養老保険などを解約した場合の差益は、20.315%(所得税と復興特別所得税15.315%、住民税5%)が引かれて終わる源泉分離課税になります。確定申告には入れません。

もうけがマイナスになっても、一時所得の赤字はほかの所得と引き算できません。

所得税は国税庁の速算表で計算し、課税される所得金額の1,000円未満を切り捨て、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を足しています。

出典:国税庁 No.1490 一時所得、国税庁 No.2260 所得税の税率、国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

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よくある質問

一時所得の50万円はどう使いますか

もうけ(受け取った額−払った額)から最高50万円を引きます。1年あたり1回だけで、満期保険金と懸賞金の両方があっても合わせて50万円までです。もうけが50万円以下なら一時所得は0円になります。

満期保険金は確定申告が必要ですか

もうけが50万円を超えると一時所得が出るので、申告が必要になることがあります。会社員で、一時所得の2分の1の額とほかの所得の合計が20万円以下なら、申告をしなくてよい場合があります。

懸賞で当たった車は一時所得になりますか

なります。金品の場合は、その物のおおよその時価(小売価格の60%で評価することが認められています)で計算します。仕事に関して受けるものは事業所得などになります。

競馬の払戻金は一時所得ですか

原則として一時所得です。もうけを目的とする継続的な行為から生じたものは、雑所得や事業所得として扱われることがあります。

払った額の方が多いときはどうなりますか

一時所得は0円です。一時所得の赤字は、給与所得などほかの所得と引き算できません。

学資保険の満期金も一時所得ですか

そうです。受け取った額から払った保険料の総額を引き、50万円の特別控除を引いた額の2分の1が課税されます。多くの場合、もうけが50万円以下なので税金はかかりません。

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