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金地金・ゴルフ会員権を売ったときの税金の計算

更新:2026年9月国税庁の公表値確認日 2026年9月24日

売った金額と買った金額、持っていた期間を入れると、税金がかかる譲渡所得と、増える税金を出します。持っていた期間が5年を超えると、税金がかかる額が半分になります。

円
買取業者から受け取った額です
円
買ったときの値段に、手数料や鑑定料などを足した額です
年
5年以内なら短期、5年を超えると長期です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
特別控除50万円は、短期の譲渡益から先に差し引きます
円
源泉徴収票や確定申告書の「課税される所得金額」です
%
標準は10%です
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計算方法

譲渡益 = 売った金額 −(買った金額 + 売るための費用)

短期(5年以内):ほかの所得に足す額 = 譲渡益 − 特別控除

長期(5年超):ほかの所得に足す額 =(譲渡益 − 特別控除)÷ 2

例:80万円で買った金地金を7年後に150万円で売ると、譲渡益は70万円です。長期なので、特別控除50万円を引いた20万円の2分の1、10万円がほかの所得に足されます。税金がかかる金額が300万円なら、所得税と住民税が合わせて20,210円増えます。

短期と長期の境目

買った日から売った日までの期間が5年以内なら短期、5年を超えると長期です。5年ちょうどは短期です。長期は税金がかかる額が半分になるので、5年を過ぎてから売る方が有利です。

特別控除50万円の使い方

特別控除は1年あたり50万円で、短期の譲渡益から先に差し引きます。短期で使い切れなかった分だけ、長期に使えます。

対象になるもの

金地金、プラチナ、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、ゴルフ会員権などです。土地建物と株式は、この計算ではなく分離課税になります。

家具、衣服、通勤用の自動車などの生活に通常必要な動産を売った所得には、税金がかかりません。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とうなどは対象になります。

金地金を売って買取業者から受け取る額が200万円を超えると、業者から税務署に支払調書が出されます。

所得税は国税庁の速算表で計算し、課税される所得金額の1,000円未満を切り捨て、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を足しています。

出典:国税庁 No.3161 金地金を売ったときの税金、国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法、国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)、国税庁 No.2260 所得税の税率

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よくある質問

金を売ったら税金はいくらかかりますか

もうけから特別控除50万円を引いた額が課税されます。持っていた期間が5年を超えていれば、さらにその2分の1だけがほかの所得に足されます。税率は、ほかの所得と合わせた金額で決まります。

金の売却で50万円までなら税金はかかりませんか

もうけ(売った金額−買った金額−費用)が50万円以下なら、特別控除の中に収まるので税金はかかりません。売った金額が50万円という意味ではありません。

5年ちょうどで売ったら短期ですか長期ですか

短期です。国税庁は「所有期間が5年以内のもの」を短期、「5年を超えるもの」を長期としています。

買ったときの値段がわからないときはどうしますか

買ったときの契約書や明細を探します。どうしてもわからない場合の取得費の決め方は、税務署に確認してください。

ゴルフ会員権を売った損は引けますか

総合課税の譲渡損は、同じ年のほかの譲渡益と引き算できます。ただし、生活に通常必要でない資産(別荘など)の損失は、ほかの所得と損益通算できません。

200万円を超えると税務署にわかりますか

金地金などを売って買取業者から受け取る額が200万円を超えると、業者が税務署に支払調書を出します。200万円以下でも申告は必要です。

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