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雑損控除と災害減免法の計算

更新:2026年9月国税庁の公表値確認日 2026年9月24日

災害・盗難・横領で受けた損害の額と、1年の所得の合計を入れると、雑損控除で減る所得税と、災害減免法で減る所得税の両方を並べて出します。5万円と所得の10%のどちらで計算するかも自動で選びます。

円
住宅や家財が受けた損害の額です。生活に通常必要な資産が対象です
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給与所得や事業所得などを合計した額です。年収ではありません
円
源泉徴収票や確定申告書の「課税される所得金額」です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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災害がやんだ日の翌日から1年以内に支払ったものが対象です
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50%以上だと災害減免法を選べます
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標準は10%です
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計算方法

雑損控除:次の2つのうち多い方

例:損害300万円、総所得500万円、保険金なしなら、式1は300万円−50万円で250万円、式2は0円なので、雑損控除は250万円です。税金がかかる金額が300万円なら、所得税は206,760円減ります。

災害減免法:住宅や家財の損害(保険金を除く)が時価の2分の1以上で、その年の所得の合計が1,000万円以下のとき、所得税が次のとおり軽減または免除されます。

その年の所得金額の合計軽減または免除される所得税
500万円以下所得税の額の全額
500万円超750万円以下所得税の額の2分の1
750万円超1,000万円以下所得税の額の4分の1

雑損控除と災害減免法は、どちらか有利な方を選べます。所得が高いほど雑損控除が有利になりやすく、所得が低く損害が大きいときは災害減免法が有利になりやすいです。

対象になる資産と原因

生活に通常必要な資産が対象です。別荘、ゴルフ会員権、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とうなどは対象になりません。

原因は、震災・風水害・冷害・雪害・落雷などの自然現象、火災や火薬類の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、盗難、横領です。詐欺や恐喝では雑損控除は受けられません。

引き切れなかったとき

雑損控除が総所得金額等より多くて引き切れないときは、翌年以後3年間繰り越せます(東日本大震災などの特定非常災害は5年間)。

所得税は国税庁の速算表で計算し、課税される所得金額の1,000円未満を切り捨て、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を足しています。災害減免法で軽減される所得税は、軽減後の所得税額をもとに復興特別所得税を計算しています。住民税には災害減免法がなく、雑損控除の計算式は所得税と同じです。

出典:国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)、国税庁 No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除、神戸市 所得・所得控除(住民税の雑損控除の計算式)、国税庁 No.2260 所得税の税率

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よくある質問

雑損控除と災害減免法はどちらが有利ですか

所得やほかの控除で変わります。所得が高く損害が小さいときは雑損控除、所得が低く損害が大きいときは災害減免法が有利になりやすいです。このツールは両方の額を並べて出します。実際の判断は税務署に確認してください。

雑損控除の5万円と10%はどう使い分けますか

「差引損失額−総所得金額等の10%」と「災害関連支出−保険金−5万円」を計算して、多い方が控除の額になります。片づけや取り壊しの費用が大きいときは、5万円を引く式の方が多くなることがあります。

詐欺の被害は雑損控除の対象になりますか

なりません。詐欺や恐喝による損失は、雑損控除を受けられません。対象になるのは、災害、盗難、横領です。

災害減免法はいくらの所得まで使えますか

その年の所得の合計が1,000万円以下です。500万円以下は所得税の全額、500万円超750万円以下は2分の1、750万円超1,000万円以下は4分の1が軽減または免除されます。

引き切れなかった損失はどうなりますか

雑損控除が総所得金額等より多いときは、翌年以後3年間繰り越せます。東日本大震災などの特定非常災害では5年間です。

住民税でも災害減免法は使えますか

使えません。災害減免法は所得税だけの制度です。住民税には雑損控除があり、計算式は所得税と同じです。市区町村ごとの減免の決まりもあるので、市区町村に確認してください。

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