寄附金控除の計算(所得控除と税額控除)
寄附した額と所得を入れると、寄附金控除(所得控除)で減る所得税と、認定NPO法人・公益社団法人・政党への寄附で選べる税額控除で減る所得税を比べ、有利なほうを示します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
寄附金控除を受けるまでの手順
- 寄附したとき 寄附先から寄附金の受領証(領収書)を受け取って保管する
- 団体によって 特定公益増進法人などは、証明書の写しもそろえる
- 2月16日〜3月15日 確定申告書に寄附金控除の事項を書き、書類を添付する
- 提出 書類は添付するか、申告書を出すときに提示する
政党等や認定NPO法人などへの寄附は、所得控除ではなく税額控除を選べます。どちらになるかは所轄の税務署で確認してください
計算方法
寄附金控除 = 寄附した額 − 2,000円 / 税額控除 =(寄附した額 − 2,000円)× 40%(例:課税所得300万円の人が認定NPO法人に5万円寄附すると、税額控除で19,603円減る)
所得控除(寄附金控除)
寄附金控除 =(寄附した額 と 総所得金額等の40% の低いほう)− 2,000円
国・地方公共団体、特定公益増進法人(公益社団法人・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・日本赤十字社など)への寄附が対象です。ほかに、認定NPO法人、政党などへの寄附(特定寄附金)も対象です(国税庁 No.1150)。
税額控除(選べる寄附)
- 認定NPO法人:
(寄附した額 − 2,000円)× 40%(No.1263) - 公益社団法人等(一定の要件を満たすもの):
(寄附した額 − 2,000円)× 40%(No.1266) - 政党・政治資金団体:
(寄附した額 − 2,000円)× 30%(No.1260)
寄附した額は総所得金額等の40%までです。税額控除の額は100円未満を切り捨て、所得税額の25%(100円未満切り捨て)が上限です。認定NPO法人と公益社団法人等は合わせて25%まで、政党等は別に25%までです。
比べ方
所得控除で減る所得税は、課税される所得から寄附金控除を引く前と後の税額の差です。税額控除で減る所得税は、税額控除の額に、復興特別所得税の分(2.1%)を足した額です。所得税の税率が高い人ほど、所得控除が有利になりやすくなります。
ほかの寄附と合わせて申告する場合の「2,000円」と「40%」の分け方は、この計算には入れていません。
出典:国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)、国税庁 No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき、国税庁 No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき、国税庁 No.1260 政党等寄附金特別控除制度
よくある質問
寄附金控除はいくらから?
寄附した額(総所得金額等の40%まで)から2,000円を引いた額が控除になります。2,000円以下の寄附では控除はありません。
所得控除と税額控除はどっちが得?
所得税の税率が低い人は、税額控除が有利なことが多いです。税率が高い人は所得控除が有利なこともあるため、このツールで両方を比べてください。
認定NPO法人に寄附するといくら戻る?
税額控除を選ぶと、(寄附した額−2,000円)×40%が所得税から引かれます。ただし所得税額の25%が上限です。
政党への寄附も控除になる?
なります。所得控除か、(寄附した額−2,000円)×30%の税額控除かを選べます。
寄附金控除を受けるには?
確定申告が必要です。寄附した先から受け取った受領証(領収書)を付けます。政党への寄附は、選挙管理委員会などの確認印がある書類も必要です。