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予定納税の額の計算

更新:2026年9月国税庁 No.2040(令和8年6月1日現在)

前年分の申告納税額を入れると、予定納税が必要か(15万円以上)と、第1期(7月)・第2期(11月)に納める額を出します。

円
前年の確定申告書の「申告納税額」です。
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予定納税を納めるまでの流れ

  1. 6月15日までに 対象になる場合、税務署から予定納税額の通知が届く
  2. 7月1日〜31日 第1期分を金融機関やe-Taxなどで納める
  3. 11月1日〜30日 第2期分を納める
  4. 所得が減る見込みのとき 税務署に減額申請ができる。期限は国税庁のページで確認する

翌年の確定申告で、納めた予定納税額を1年分の税額から差し引いて精算します

計算方法

第1期・第2期の額 = 前年の申告納税額 × 1/3(例:前年が60万円なら、7月と11月に20万円ずつ)

予定納税は、前年の所得をもとに、その年の所得税(復興特別所得税を含む)の一部を先に納める制度です(国税庁 No.2040)。

予定納税基準額 = 前年分の申告納税額(原則。5月15日の時点で確定しているもの)

予定納税基準額が15万円以上の人は、予定納税が必要です。税務署から6月15日までに通知が届きます。

第1期・第2期の額は、予定納税基準額の3分の1です(100円未満切り捨て)。

特別農業所得者は、予定納税基準額の2分の1を第2期に1回納めます。

前年の所得に譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得などがあった場合は、それらがなかったものとして計算した額が予定納税基準額になるため、この計算と違います。

納める額の端数は、国税通則法の決まり(確定した税額の100円未満を切り捨て)で計算しています。

廃業や所得が大きく減る見込みのときは、税務署に減額申請ができます。納期限に遅れると延滞税がかかります。

出典:国税庁 No.2040 予定納税、国税庁 国税通則法基本通達 第119条関係(端数計算)

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よくある質問

予定納税はいくらから?

前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上になる人が対象です。

予定納税はいつ払う?

第1期は7月1日〜7月31日、第2期は11月1日〜11月30日です。それぞれ予定納税基準額の3分の1を納めます。

予定納税を払いすぎたら戻る?

翌年の確定申告で、1年の税額から予定納税額を差し引いて精算します。払いすぎた分は還付されます。

予定納税を減らせる?

廃業・休業や所得の減少で、その年の税額が予定納税基準額より少なくなる見込みのときは、税務署に減額申請ができます。

予定納税を期限までに払わないと?

納期限の翌日から延滞税がかかります。2026年の第1期分は、8月1日〜9月30日は年2.8%、10月1日〜12月31日は年9.1%です。

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