還付加算金の計算
戻ってくる税金の額と、計算のはじまりの日、受け取る日を入れると、還付加算金(還付金に付く利息)を出します。2026年の割合は年1.3%です。1,000円未満は切り捨てられて付きません。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
還付加算金 = 還付金(1万円未満切り捨て)× 割合 × 日数 ÷ 365
例:30万円が戻り、3月16日の翌日から8月31日まで168日なら、30万円×1.3%×168÷365で1,795円となり、100円未満を切り捨てて1,700円になります。
割合(年)
| 期間 | 還付加算金の割合(年) |
|---|---|
| 2021年1月1日〜12月31日 | 1.0% |
| 2022年1月1日〜12月31日 | 0.9% |
| 2023年1月1日〜12月31日 | 0.9% |
| 2024年1月1日〜12月31日 | 0.9% |
| 2025年1月1日〜12月31日 | 0.9% |
| 2026年1月1日〜12月31日 | 1.3% |
本則は年7.3%ですが、還付加算金特例基準割合が低いときはその割合を使います。還付加算金特例基準割合は、前々年9月から前年8月までの銀行の新規の短期貸出約定平均金利(銀行が実際に貸し出した金利の平均のこと)をもとに、前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に年0.5%を足した割合です。2027年以降の割合はまだ公表されていません。
数える期間のはじまり
- 確定申告で納めすぎた税金が戻る場合:納付があった日(それが法定納期限より前なら法定納期限)の翌日から。還付申告書を出した場合などは、提出の日の翌日から1か月を経過する日までの期間が除かれることがあります
- 更正の請求で戻る場合:更正の請求があった日の翌日から3か月を経過する日と、更正があった日の翌日から1か月を経過する日のうち早い日の翌日から
- 二重に納めたなど納めすぎた場合:納めすぎになった日の翌日から1か月を経過する日の翌日から
端数の決まり
- 計算のもとにする還付金の1万円未満は切り捨てます(還付金が1万円未満なら付きません)
- 計算の途中で出た1円未満は切り捨てます
- 出た額の100円未満は切り捨て、全額が1,000円未満なら切り捨てて0円になります
年末調整で会社が返す過納額など、税務署以外が返す場合には還付加算金は付きません。うるう年も365日で割ります。
受け取った還付加算金は、その年の雑所得になります。
出典:国税庁 延滞税の割合(還付加算金特例基準割合の表)、e-Gov法令検索 国税通則法第58条(還付加算金)、国税庁 法令解釈通達 第120条関係 還付金等の端数計算等、国税庁 法令解釈通達 第58条関係 還付加算金
よくある質問
2026年の還付加算金の割合は何%ですか
年1.3%です。2022年から2025年は年0.9%でした。本則は年7.3%ですが、還付加算金特例基準割合が低いときはその割合を使います。
確定申告で戻る税金に利息は付きますか
付くことがあります。ただし、還付加算金は1,000円未満なら切り捨てられて付きません。還付金が1万円未満の場合も付きません。多くの還付申告では、金額が小さいため付かないことが多いです。
還付加算金はいつから数えますか
還付の理由で変わります。確定申告で納めすぎた税金が戻る場合は、納付があった日(それが法定納期限より前なら法定納期限)の翌日からです。還付申告書を出した場合などは、提出の日の翌日から1か月を経過する日までの期間が除かれることがあります。
還付加算金に税金はかかりますか
かかります。受け取った年の雑所得になります。金額が小さくても、確定申告をするときは収入に入れる必要があります。
年末調整で戻るお金に還付加算金は付きますか
付きません。給与の支払者が返す過納額など、税務署以外が返す場合には還付加算金は付きません。
更正の請求をしたら還付加算金は増えますか
数える期間のはじまりが、更正の請求があった日の翌日から3か月を経過する日と、更正があった日の翌日から1か月を経過する日のうち早い日の翌日になります。さかのぼって納めすぎが確定した分には、その日から利息が付きます。