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無申告加算税・過少申告加算税・延滞税の計算

更新:2026年9月国税庁・国税通則法にもとづく確認日 2026年9月24日

納める税金(本税)と、どういう状況で申告したかを選ぶと、無申告加算税か過少申告加算税の額を出します。50万円・300万円で税率が変わる段や、延滞税の目安もわかります。

円
日
延滞税の目安を出すのに使います
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
最初の申告で納めた税額です
5年以内に無申告加算税などを課されていないことも条件です
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計算方法

無申告加算税(申告そのものを忘れたとき)

調査の連絡が来る前に自分から申告すれば、納める税金の5%です。調査の連絡のあと、調査を受ける前に申告した場合は、50万円までが10%、50万円を超え300万円までが15%、300万円を超える部分が25%です。調査を受けたあとは、50万円までが15%、50万円を超え300万円までが20%、300万円を超える部分が30%になります。

例:本税100万円で調査を受けたあとに申告した場合、50万円 × 15% + 50万円 × 20% = 175,000円です。

過少申告加算税(申告した額が少なかったとき)

調査の連絡が来る前に自分から修正申告すれば、かかりません。調査の連絡のあと、調査を受ける前の修正申告は5%(当初の申告納税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)、調査を受けたあとは10%(同じ超える部分は15%)です。

加重:前年・前々年にも無申告加算税などを課されていたときは、納める税金の10%が加算されます。事実を隠していた場合は、加算税に代えて重加算税(過少申告に代えるものは35%、無申告に代えるものは40%。5年以内にくり返した場合は10%加算)がかかります。

かからない場合:期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われ、税金の全額を法定納期限までに納めていることが条件です。さらに、過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがないときは、無申告加算税はかかりません。

端数:加算税を計算するもとの税額は1万円未満を切り捨てます(国税通則法第118条第3項)。加算税の額は100円未満を切り捨て、全額が5,000円未満なら切り捨てます(同法第119条第4項)。

延滞税:令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以後が年9.1%です。延滞税 = 本税(1万円未満切り捨て)× 割合 × 日数 ÷ 365で計算し、100円未満を切り捨て、全額が1,000円未満なら切り捨てます。ここでは2か月を60日として数えた目安を出しています。

出典:国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき、国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき、国税庁 No.9205 延滞税について、国税庁「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」、e-Gov法令検索 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)

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よくある質問

無申告加算税はいくらですか

調査を受けたあとに申告した場合、50万円までが15%、50万円を超え300万円までが20%、300万円を超える部分が30%です。本税100万円なら175,000円になります。調査の連絡が来る前に自分から申告すれば5%です。

申告を忘れても加算税がかからない場合はありますか

あります。期限から1か月以内に自分から申告し、税金の全額を法定納期限までに納めていて、過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがなければ、無申告加算税はかかりません。

修正申告をすると必ず加算税がかかりますか

かかりません。調査の連絡が来る前に自分から修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。連絡のあとは5%(一定額を超える部分は10%)、調査を受けたあとは10%(同15%)になります。

300万円の段はいつからですか

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)からです。それより前は、50万円を超える部分が一律の割合でした。

延滞税はいくらですか

令和8年は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以後が年9.1%です。本税100万円を90日遅れて納めると、およそ12,000円です。ここでは2か月を60日として数えた目安を出しています。

加算税に延滞税はかかりますか

かかりません。延滞税は本税だけにかかります。

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