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源泉徴収票の源泉徴収税額の検算

更新:2026年9月国税庁の計算順確認日 2026年9月24日

源泉徴収票の「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」を入れると、正しい源泉徴収税額を計算して、票に書かれた額と合っているかを確かめます。2026年分の給与所得控除(最低74万円)に対応しています。

円
源泉徴収票のいちばん左の欄です。1年の給料とボーナスの合計(額面)です
円
2つめの欄です。0円で入れると、支払金額から自動で計算します
円
3つめの欄です。社会保険料、生命保険料、基礎控除、扶養控除などの合計です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
4つめの欄です。この額と計算した額が合っているかを確かめます
円
税金から直接引く額です
所得金額調整控除を自動で引きます
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計算方法

課税給与所得金額 =(給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額)の1,000円未満を切り捨てた額

年調年税額 =(速算表で出した所得税 − 住宅ローン控除)× 102.1%(100円未満切り捨て)

例:支払金額500万円なら、2026年分の給与所得控除は500万円×20%+44万円=144万円で、給与所得は356万円です。所得控除の合計が174万円なら、課税給与所得は182万円、所得税は91,000円、年調年税額は92,900円になります。

源泉徴収票の4つの欄のつながり

欄中身
支払金額1年の給料とボーナスの合計(額面)
給与所得控除後の金額(調整控除後)支払金額 − 給与所得控除 − 所得金額調整控除
所得控除の額の合計額社会保険料、生命保険料、地震保険料、配偶者・扶養などの控除、基礎控除の合計
源泉徴収税額上の2つの差から出した年調年税額

2026年分の給与所得控除

支払金額給与所得控除
220万円まで74万円
220万円超360万円以下収入×30% + 8万円
360万円超660万円以下収入×20% + 44万円
660万円超850万円以下収入×10% + 110万円
850万円超195万円

2025年分は、190万円までが65万円でした。2026年分の引き上げは令和8年12月1日に施行され、12月の年末調整でまとめて精算されます。

所得金額調整控除

給料が850万円を超え、本人が特別障害者、または23歳未満の扶養親族・特別障害者の家族がいる人が対象です。(収入(上限1,000万円)−850万円)×10%(最高15万円)を給与所得から引きます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」は、これを引いたあとの額です。

ずれていたとき

年の途中で入社・退社して年末調整をしていない場合、給料が2,000万円を超える場合、2か所以上から給料をもらっている場合は、計算した額と違っても正しいことがあります。年末調整のやり直しは、翌年1月末までなら会社でできます。それ以降は確定申告で精算します。

出典:国税庁 No.1410 給与所得控除、国税庁 No.2260 所得税の税率、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた、国税庁 令和8年分の所得税の改正のあらまし

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よくある質問

源泉徴収票の見方がわかりません

左から順に、支払金額(1年の額面)、給与所得控除後の金額(給与所得)、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額(1年の所得税)です。この3つ目までがわかれば、4つ目は計算で出せます。

源泉徴収税額が0円なのはなぜですか

所得控除の額の合計額が給与所得控除後の金額以上で、税金がかかる所得が0円になった場合です。2026年分は基礎控除が104万円、給与所得控除が最低74万円なので、年収178万円までは所得税がかかりません。

計算した額と票の額が違いました

年の途中で入社・退社して年末調整をしていない場合や、2か所以上から給料をもらっている場合は、違っていても正しいことがあります。理由がわからないときは、会社か税務署に確認してください。

2026年分はなぜ税金が少なくなりましたか

基礎控除が最高104万円、給与所得控除の最低額が74万円に上がったためです。改正が12月1日の施行なので、11月までの毎月の源泉徴収は改正前のまま行われ、12月の年末調整でまとめて精算されます。

年末調整をやり直せますか

翌年1月末までなら、会社で年末調整のやり直しができます。それ以降は、自分で確定申告をして精算します。

100円未満はどうなりますか

年調所得税額に102.1%をかけたあと、100円未満を切り捨てた額が源泉徴収税額になります。課税給与所得金額は、その前に1,000円未満を切り捨てます。

よく一緒に使われる計算

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