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事業の赤字をあとの年に引く計算(純損失・欠損金の繰越控除)

更新:2026年9月

今年の黒字と、過去に出した赤字を入れると、今年いくら引けるか、来年へいくら残るかを出します。個人の青色申告は3年、白色申告は被災事業用資産の損失などだけが3年、法人の青色申告は10年です。法人は中小法人等かどうかで引ける上限が変わります。

青色申告の個人は事業の赤字ぜんぶを3年繰り越せます。白色申告は被災事業用資産の損失と変動所得の損失だけです。法人は10年で、中小法人等(資本金1億円以下など)は所得の100%、それ以外は所得の50%まで引けます
円
赤字を引く前の所得です
去年の赤字は1、その前は2と入れます
何年前(法人は何期前)赤字の額(円)
1行が1つの年(法人は1つの事業年度)です
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繰越控除を使うための手続き

  1. 赤字の年 青色申告の承認を受けた上で、期限内に確定申告書を提出する
  2. 翌年以降 黒字の年も含めて、続けて確定申告書を提出する
  3. 法人 欠損金の生じた事業年度以降の帳簿書類を保存しておく
  4. 申告書の記載 繰越控除を受ける年の申告書に、繰り越す赤字の額を書く

実際に使えるかどうかは税務署で確認します

計算方法

赤字を引いたあとの所得 = 今年の黒字の所得 − 引ける赤字の合計

引ける赤字の合計 = 期限内の赤字を古い年から順に足した額(上限は所得 × 控除の限度の割合)

例:今年の所得が500万円で、1年前に300万円、3年前に100万円、4年前に50万円の赤字があるとします。個人の青色申告なら4年前の分は期限切れなので、300万円と100万円の合わせて400万円を引いて、所得は100万円になります。

繰り越せる期間

誰の赤字か期間引ける上限
個人・青色申告3年所得の100%
個人・白色申告(被災事業用資産の損失、変動所得の損失だけ)3年所得の100%
法人・中小法人等10年所得の100%
法人・中小法人等以外10年所得の50%

法人の10年は、平成30年4月1日以後に始まった事業年度に出た欠損金です。それより前に始まった事業年度のものは9年です。

引く順番

期限が早く来る古い年の赤字から先に引きます。こうすると、期限切れで使えなくなる分を減らせます。

使うための条件

個人は、赤字が出た年に確定申告書を出し、そのあとも続けて確定申告書を出していることが必要です。法人は、欠損金が出た事業年度に青色申告書を出し、そのあとも続けて確定申告書を出し、帳簿書類を保存していることが必要です。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度、国税庁 No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除、e-Gov法令検索 所得税法 第70条(純損失の繰越控除)・第70条の2

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よくある質問

白色申告でも赤字を繰り越せる?

繰り越せるのは、変動所得の金額の計算上生じた損失と、被災事業用資産の損失だけです。ふつうの事業の赤字を繰り越したいときは、青色申告の承認を受けてください。

何年前の赤字まで使える?

個人は3年前までで、4年前の赤字はもう引けません。法人は10年前までで、11期前のものは引けません。

赤字を前の年に戻すことはできる?

個人は、前の年も青色申告をしていれば、繰り越すのに代えて前の年の所得から引き、前の年の所得税の還付を受ける方法も選べます(純損失の繰戻し)。

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