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役員退職金(功績倍率法の目安と税金)の計算

更新:2026年9月

最終の月額報酬、役員として勤めた年数、功績倍率を入れると、功績倍率法で計算した退職金の目安を出します。退職所得控除・所得税・住民税を引いた手取りもわかります。功績倍率は法律で決まった数字ではなく、裁判例や裁決でよく使われる目安です。

円
年
1年未満の端数は1年に切り上げて計算します
倍
法律で決まった数字ではありません。裁判例や国税不服審判所の裁決でよく使われる目安で、1倍台の例もあります
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
当てはまる場合は、退職所得を2分の1にする計算ができません
退職所得控除に100万円が加算されます
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退職金を出すときの手続き

  1. 株主総会の決議 退職金の金額・支給時期・支払方法を株主総会で決議し、議事録を残す
  2. 申告書を受け取る 本人から「退職所得の受給に関する申告書」を受け取る
  3. 源泉徴収 申告書をもとに所得税・住民税を計算し、退職金から差し引いて納める
  4. 高額でないか確認 同業・同規模の会社の支給例と比べ、経費にならない部分がないか確認する

功績倍率など具体的な妥当性の判断は税務署で確認します

計算方法

功績倍率法(目安の出し方)

退職金の目安 = 最終の月額報酬 × 役員として勤めた年数 × 功績倍率

例:最終の月額報酬80万円、20年、2.0倍なら3,200万円です。功績倍率は法律で決まった数字ではありません。

退職所得控除

障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、100万円が加算されます。1年未満の端数は1年に切り上げます。勤続20年ちょうどなら、どちらの式でも800万円です。

課税退職所得金額

課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除)× 2分の1(1,000円未満切捨て)

役員等としての勤続年数が5年以下(特定役員退職手当等)の場合は、2分の1にできません。

税額

課税退職所得金額に所得税の速算表をあてはめ、復興特別所得税2.1%を加えます(1円未満切捨て)。住民税は分離課税で、市町村民税6%と道府県民税4%をそれぞれ計算します(このツールは100円未満を切り捨てています。端数の扱いは市区町村で確かめてください)。

「不相当に高額」とは

法人税法施行令70条2号は、退職金のうち次の点に照らして相当と認められる額を超える部分を、会社の経費にできないとしています。

  1. その役員が会社の業務に従事した期間
  2. 退職の事情
  3. 同じ業種を営む法人で事業の規模が似ているものの、役員への退職金の支給の状況

「功績倍率」という言葉は法令には出てきません。

出典:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき、e-Gov法令検索 法人税法施行令70条(過大な役員給与の額)、国税不服審判所 令和5年12月14日裁決(平均功績倍率1.09倍)、国税不服審判所 公表裁決事例(役員退職給与)、総務省 個人住民税

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よくある質問

役員を退任して従業員として残る場合も、退職金を受け取れますか?

経営に関与しなくなるなど、実質的に退職したと認められる場合は、従業員として残っても退職金を受け取れることがあります。ただし実質的な退職にあたるかどうかは個別の状況によって判断が分かれるため、税理士などの専門家にご確認ください。

会社は役員退職金をいつの損金(経費)にできますか?

原則として、株主総会などで退職金の金額が具体的に決まった日の属する事業年度の損金になります。ただし、継続して同じ基準を使うことを条件に、実際に退職金を支払った日の属する事業年度の損金として処理することも認められています。

功績倍率は何倍が正しい?

何倍が正しいという決まりはありません。法令にも通達にも功績倍率という言葉はなく、国税不服審判所の裁決では、同じ業種で規模が似ている法人の支給の例から平均を求めています。1倍台と認定された例もあります。

勤続20年ちょうどの退職所得控除はいくら?

800万円です。20年以下の式(40万円 × 20年)でも、20年超の式(800万円 + 70万円 × 0年)でも同じ額になります。

役員を5年以下で辞めた場合は?

特定役員退職手当等にあたり、退職所得を2分の1にする計算ができません。退職金から退職所得控除を引いた額がそのまま課税退職所得金額になります。

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