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株の損益通算・繰越控除の計算

更新:2026年9月国税庁タックスアンサーにもとづく確認日 2026年9月24日

今年の株の損益と配当、前の年から繰り越した損失を入れると、今年納める税金と戻ってくる税金、来年へ繰り越せる損失を出します。3年を過ぎて使えなくなる分もわかります。

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損のときはマイナスで入れます
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プラスの数字で入れます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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4年前の損失は期限が切れていて使えません
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計算方法

1.損益通算:その年の株の売買の損失は、同じ年の上場株式等の配当(申告分離課税を選んだもの)から引けます。通算後の利益 = 売買の損益 + 配当で、0より小さくなった分がその年の損失です。

2.繰越控除:引ききれなかった損失は、翌年から3年間、株の利益と配当から引けます。この計算では、期限が早く来る古い年の損失から先に使います。

3.税金:税金 =(通算と繰越控除のあとに残った利益)× 20.315%(1円未満は切り捨て)。特定口座(源泉徴収あり)ですでに引かれていた税金との差が、戻ってくる税金になります。

例:今年の売買が30万円の損、配当が10万円、1年前からの繰越損失が50万円なら、まず10万円の配当と30万円の損を通算して今年の損失は20万円です。配当から引かれていた20,315円が戻り、来年へ繰り越せる損失は、今年の20万円と使わなかった1年前の50万円を合わせた70万円になります。

使えなくなる分:3年前に出した損失は今年が最後の年です。今年使いきれなかった残りは、来年からは使えません。4年前の損失は、すでに期限が切れています。

この特例を受けるには、損失が出た年に「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を付けて申告し、その後も続けて申告することが必要です。上場株式等の譲渡でも、相対取引で生じた損失や、NISA・ジュニアNISAの口座で生じた損失は対象外です。

出典:国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除、国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

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よくある質問

株の損失は何年繰り越せますか

損失が出た年の翌年から3年間です。使うには、損失が出た年から取引がなかった年もふくめて、続けて確定申告をする必要があります。

配当と損失は相殺できますか

できます。上場株式等の配当のうち、申告分離課税を選んだものと通算できます。源泉徴収されていた税金は、申告によって戻ります。

3年を過ぎた損失はどうなりますか

使えなくなります。3年前に出した損失は今年が最後の年で、今年使いきれなかった分は来年からは引けません。

NISAの損失も繰り越せますか

できません。NISAの口座で出た損失は、ほかの利益との通算も、翌年への繰り越しもできない決まりです。

特定口座なら申告しなくてよいですか

源泉徴収ありの特定口座なら、その口座の中では自動で精算されます。ただし損を繰り越すとき、ほかの口座と通算するときは確定申告が必要です。

どの年の損失から使いますか

古い年のものから使います。期限が早く来るためです。この計算も同じ順番で引いています。

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