配当の受け取り方で変わる税金の比較
1年の配当と、配当のほかの課税所得を入れると、申告不要・総合課税(配当控除あり)・申告分離課税の3つの税金を1つの表で比べます。確定申告したほうが得かどうかがわかります。
計算方法
申告不要・申告分離 = 配当 × 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%、住民税5%)、総合課税 = 配当を足して増える所得税 − 配当控除 + 住民税10% − 住民税の配当控除
例:配当のほかの課税所得が400万円で、配当が10万円なら、申告不要は20,315円、総合課税は所得税など10,210円+住民税7,200円=17,410円です。
3つの受け取り方
- 申告不要:配当から20.315%が引かれて終わり。確定申告はしません
- 申告分離課税:税率は同じ20.315%。株の売却の損と差し引き(損益通算)ができます
- 総合課税:給与などと合わせて累進税率(5〜45%)で計算し、配当控除(所得税は配当の10%、住民税は2.8%)を引きます。課税総所得金額等が1,000万円を超える部分の配当は、所得税5%・住民税1.4%です
所得税は国税庁の速算表で計算し(課税所得は1,000円未満切り捨て)、基準所得税額の2.1%を復興特別所得税として足します。令和9年分からは、復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に変わりますが、合計の率は変わりません。
令和6年度分からは、住民税の課税方式を所得税と同じにする決まりになりました。所得税で総合課税を選ぶと、住民税も総合課税になります。
この計算は、配当を足した後の課税所得で1,000万円の境目を判定します。住民税の課税所得は所得税と少し違うため、目安です。
出典:国税庁 No.1250 配当控除、国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)、国税庁 No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度、国税庁 No.2260 所得税の税率、立川市 市民税・都民税の税額控除(配当控除の率)、小平市 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
よくある質問
配当は確定申告したほうが得?
課税所得がおよそ695万円以下なら、総合課税にすると税金が少なくなることが多いです。所得が高い人や、国民健康保険料が増える人は、申告しないほうが得な場合があります。上の表で比べてください。
配当控除とは?
総合課税を選んだときに、所得税と住民税から差し引ける額です。所得税は配当の10%、住民税は2.8%です(課税総所得金額等が1,000万円を超える部分はその半分)。
申告分離課税を選ぶのはどんなとき?
同じ年に株の売却で損が出たときです。配当と損を差し引いて、引かれた税金の一部を取り戻せます。税率は申告不要と同じ20.315%です。
NISAの配当に税金はかかる?
NISA口座で受け取る配当には税金がかかりません(受け取り方を「株式数比例配分方式」にする必要があります)。