トップ > 副業・事業

家事按分(家賃・電気代・通信費のうち経費にできる額)の計算

更新:2026年9月

家で仕事をしている個人事業主・フリーランスの方へ。仕事に使っている面積と、1日に仕事をする時間・1週間に仕事をする日数を入れると、家賃・電気代・通信費のうち経費にできる額を出します。何割が正しいという決まりはないため、自分で決めた根拠を確かめるための計算です。

円
平方メートル
仕事専用の部屋や、机を置いている部分の面積です
平方メートル
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
円
インターネットの回線料・スマホの料金など
時間
日
どちらが正しいという決まりはありません。自分で選んだ考え方を説明できるようにしてください
PR

確定申告での使い方

  1. 根拠を残す 仕事に使う面積の図面や、仕事をした時間の記録を保存しておく
  2. 帳簿に記載 青色申告なら、家事按分した金額を帳簿に按分の考え方とともに記録する
  3. 申告書に記載 確定申告書の必要経費の欄に、按分したあとの金額を書く
  4. 聞かれたら説明 税務署から按分の根拠を聞かれたら、残しておいた記録で説明する

割合の決め方に迷うときは、税務署に相談できます

計算方法

経費にできる額 = 1年に払った額 × 事業の割合

例:家賃が年120万円で、50平方メートルの家のうち10平方メートルを仕事に使っているなら、面積の割合は20%なので、経費にできる額は24万円です。

事業の割合の出し方

このツールは、家賃を面積の割合、通信費を時間の割合、電気代を「面積の割合 × 時間の割合」で分けています(電気代の分け方は変えられます)。1円未満は切り捨てています。

法令はどう定めているか

所得税法施行令96条は、家事と仕事の両方にかかわる費用について、次の部分だけを必要経費としています。

  1. 主たる部分が業務の遂行上必要で、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合の、その部分
  2. 青色申告の承認を受けている人が、取引の記録などにもとづいて、業務の遂行上直接必要であったことを明らかにできる部分

つまり、法令が求めているのは「区分できること」と「説明できること」です。何割が正しいという決まりはありません。

出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識、e-Gov法令検索 所得税法施行令96条(家事関連費)

PR
PR
PR

よくある質問

白色申告でも家事按分はできますか?

はい、白色申告でも家事按分はできます。青色申告・白色申告のどちらでも、事業で使っている部分だけを所得税法上の必要経費にできるという考え方は同じです。申告書への記載方法は、確定申告の際の記帳方法に沿って行ってください。

法人(会社)の場合も家事按分の考え方は同じですか?

このツールは個人事業主・フリーランスの所得税の計算を想定しています。法人の場合は、社長個人の自宅を会社が使っているときの家賃の扱いなど、個人事業主とは異なる税務上のルールがあるため、このツールの計算はそのまま使えません。

家賃は何割まで経費にできる?

何割までという決まりはありません。仕事に使っている面積の割合など、税務署に説明できる根拠で自分が決めます。法令は「必要な部分を明らかに区分できること」だけを求めていて、割合の数字は定めていません。

持ち家の場合はどうなる?

家賃がないので、代わりに建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などを同じ割合で分けて考えます。住宅ローンの元金は経費になりません。住宅ローン控除を受けている場合は、仕事に使う割合によって控除が減ることがあるので、税務署で確かめてください。

決めた割合の根拠は何を残せばいい?

部屋の面積を書いた図面や間取り図、仕事をした時間の記録(作業の記録や日報)、通信の利用明細などです。あとから聞かれたときに、その割合にした理由を説明できる形で残しておいてください。

PR

よく一緒に使われる計算

PR

同じ分野のほかの計算

PR